就学援助制度について

茨木市では、お子様を小・中学校に通わせる上で必要な教材費・校外活動費・
修学旅行費・学校給食費などの援助を行っています。

◇援助を受けることのできる方(次の@〜Bすべてに該当する方)

  @茨木市に住所があり、公立小学校・中学校に在籍する児童生徒の保護者
  A前年中の一世帯あたりの所得総額が、所得基準額以下の方(別表)
  B生活保護法の適用を受けていない方

世帯の人数 借家世帯 持家世帯
2人 2,569,600 円 1,890,200 円
3人 2,562,000 円 2,382,600 円
4人 3,153,100 円 2,973,700 円
5人 3,532,700 円 3,353,300 円
6人以上 1人増すごとに5人世帯の金額に455,400円をプラス

別表 所得基準額

(注)この表の基準額は平成19年度のものです。

※前年中の所得を申告していない方は、先に所得の申告が必要です。
※茨木市外からの転入の方は、平成19年度の所得証明書が必要です。
※借家にお住まいの方は、賃貸契約書のコピーなど、借家におすまいであることが
  証明できる書類の提出が必要です。
  提出のない場合は、「持家世帯」の基準額での審査になります。ご注意ください。

◇援助の対象となる費目

  新入学用品費(1年生のみ)・学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・学校
  給食費(小学校)・体育実技用品費(中学校)・学校病の治療費(※)

   ※認定を受けたお子様が、学校における定期健康診断の結果、学校病で治療勧告を
     受けられた場合は、学校に申し出て「医療券」の交付を申請してください。
     初診時に、健康保険証と医療券を医院に提出すれば、医療費が援助されます。
   ※学校病・・・トラコーマ及び結膜炎・白せん・かいせん及びのうか疹・中耳炎・慢性
           副鼻腔炎及びアデノイド・う歯・寄生虫病

◇申請のしかた

  ・申請受付期間・・・4月10日〜5月10日
               (ただし、土・日曜日、祝日及び学校休業日は除く)
     ※期間終了後も申請できますが、申請月からの支給になります。

  ・申請方法・・・・・・・就学援助を希望される方は、学校までお申し出ください。申請書を
               お渡ししますので、必要事項を記入し押印の上、学校まで提出して
               ください。         

◇援助費の受け取り方

  学期ごと年3回に分けて、申請時に指定された保護者の銀行口座に振り込まれます。

支援学級等就学奨励費制度について

 

茨木市では、お子様が支援学級に在籍しているご家庭および他校で指導を受けている
ご家庭に、経済的な負担軽減のために援助を行っています。

◇申請できる方
   
   茨木市在住で、茨木市立小・中学校の支援学級に在籍およびことばの教室などで
   他校通級をしている児童・生徒の保護者の方。

◇援助の対象となる費目

   新入学用品費(1年生のみ)・学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・学校
   給食費(小学校)・体育実技用品費(中学校)・交流学習交通費・他校通級費

◇申請のしかた

   ・申請期限・・・・・・5月末日
                (ただし、土・日曜日、祝日および学校休業日は除く)
      ※期間終了後も申請できますが、申請月からの支給になります。

   ・申請方法・・・・・・学校まで申し出てください。申請用紙をお渡ししますので、必要
               事項を記入のうえ学校まで提出してください。
    
     ※就学援助制度も併せて申請できます。
       ただし、就学援助制度で認定になった場合は、上記の援助費目の内、交流
       学習交通費・他校通級交通費のみとなります。

◇援助費の受け取り方

    学期ごと年3回に分けて、学校より支給します。 

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