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学校において出席停止となる感染症とその期間
病気でお子様が学校を休む場合に、お子様がかかった病気によっては学校を休んでも欠席扱いにならない場合があります。
これを『出席停止』といいます。
出席停止は学校やクラスで病気が広がるのを防ぐためにありますが、
何よりお子様自身の療養のためです。
出席停止扱いになる感染症は学校保健安全法によりその出席停止期間も定められております。
【
出席停止となる主な病気と出席停止期間
】
※上記感染症と診断された場合、出席停止となります。出席停止期間をご確認ください。
※なお、登校を再開される場合は登校届けの提出が必要になります。学校に出席停止のご連絡をいただけましたら用紙をお渡ししますが、
↓↓下記からダウンロードも可能です。印刷してご利用ください。
病気治癒届
インフルエンザについて
インフルエンザにかかった場合の出席停止期間は、
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」となっております。
よろしければ、早見表にて登校開始可能な日をご確認ください。
【
インフルエンザ早見表
】
★発症日(0日目)とは、病院を受診した日ではなく、インフルエンザ症状がはじまった日のことをいいます。
★インフルエンザの疑いがある場合は、必ず病院受診をお願いいたします。
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