スポーツ振興センターの災害救済給付金制度について

 学校の管理下での災害(けがなど)で病院を受診した際の診療報酬点数が500点以上であった場合、日本スポーツ振興センターから災害救済給付をうけることができます。
 学校から病院に連れて行った場合はもちろんのこと、お子様が帰宅後にご家庭から病院に連れて行ってくださった場合も、後日申請していただけましたら給付をうけることができます。

★☆ご家庭で行っていただくこと☆★
①健康保険証と医療証を提示して医療機関を受診します。
 (この際の医療費は保護者の方が支払います)
②学校から必要書類を受け取ります。
③受診された医療機関・薬局へ書類を提出し、記入してもらってください。
(請求書類は、治療を受けた医療機関別にひと月ごとに必要です)
④記入済みの書類を学校にご提出ください。
 ↓
◎スポーツ振興センターでの審査後、給付金額が決定します。給付金は市教育委員会から指定の口座へ振り込まれます。
(振込通知があり次第、保護者の方にご連絡させていただきます)
※請求から給付まで、2~3か月程度かかります。

【給付金額】
 ♦医療証(こども医療証、ひとり親家庭医療証など)を使用された場合
  窓口負担金+1割(療養に伴って要する費用)

《注意点》
・初診から治癒するまでの診療報酬点数が500点未満の時は請求できません。
・治療が複数月にわたる場合はひと月毎の請求になりますので、月をまたいで受診された場合はお申し出ください。
 (記入用紙を追加でお渡しします)
・体質的なものが原因で、けがと因果関係が証明されない場合は請求ができません。
・その他、請求されても対象外になることがあります。
・整骨院を受診された場合には用紙が違いますので、詳しくは学校までお問い合わせください。

【学校管理下とは】
・学校での授業や休み時間中
・通常の経路での登下校中
・修学旅行や校外学習といった学校行事
※学童保育や放課後子ども教室、PTA行事等でのけがは対象外となりますので、それぞれの保険にご加入ください。

★学校管理下でけがをして病院を受診したときは、連絡帳等で担任までお知らせください。必要書類をお渡しします。
※請求は負傷された日から2年間有効です。

※※必要書類はこちらからもダウンロードできます↓※※
 医療等の状況 受診した医療機関に傷病名や医療費を証明していただくものです。医療機関の窓口に提出し、記入をお願いしてください。
 医療等の状況(整骨院) 整骨院を受診された場合、こちらの用紙をご使用ください。
 調剤報酬明細書院外薬局でお薬を処方された場合は、こちらの用紙をご使用ください。薬剤師に調剤費用を証明していただくものです。
 治療用装具・生血明細書治療の必要上、関節用装具、サポーター、コルセット等の治療用装具を要した場合に、医師に証明していただくものです。
 口座振替依頼書給付金が振り込まれる口座先をご記入いただくものです。保護者の方がご記入ください。
各種用紙の記入例はこちらをご覧ください。↓↓
 医療等の状況記入例
 医療等の状況(整骨院)記入例 
 調剤報酬明細書記入例
 治療用装具・生血明細書記入例