平成31年度 茨木市立忍頂寺小学校いじめ防止基本方針 |
(いじめの定義)
「『いじめ』とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にあるほかの児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」<いじめ防止対策推進法>
(いじめ問題に関する基本的認識)
○「弱いものをいじめることは人間として絶対に許されない」との強い認識を持つこと。
(いじめをはやし立てたり、傍観したりすることもいじめる行為と同様に許されない)
○いじめられている子どもの立場に立った親身の指導を行うこと。
○いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを有していること。
○いじめの問題は、教師の児童観や指導の在り方が問われる問題であること。
○家庭・学校・地域社会などの全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取
り組むことが必要であること。
(忍頂寺小学校学校経営目標)
○めざす子ども像
自分で考え、進んで行動する子ども
いのちを大切にし、たくましく生きる子ども
思いやりをもち、助け合う子ども
○めざす学校像
明るく、楽しい学校
学ぶ喜びのある学校
地域とともに歩む学校
○めざす教師像
一人ひとりを大切にし、子どもとともに歩む教師
保護者や地域とともに子どもを育てる教師
常に研鑽し、学び続ける教師
1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。本基本方針は、「いじめ防止対策推進法」第13条の規定に基づいて、これまで本校が示してきた教育に係る指導等をあらためて確認・徹底し、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
(いじめの禁止)
児童は、いじめを行ってはならない。
(学校及び教職員の責務)
いじめが行われず、すべての児童・生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、保護者や地域との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、事象の教訓化と再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための基本となる事項
(1)基本施策
①学校におけるいじめの防止
児童等の豊かな情操と人権感覚及び道徳心を培い、心の通う対人交流の能力素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、本校の全ての教育活動を通じた人権教育・道徳教育及び体験活動の充実を図る。
○友人関係、集団作り、社会性の育成
○問題解決学習を通して、児童の自己有用感、自己肯定感を育む
○障がいのある児童等への理解を深め、すべての児童等にとって安心・安全な学校作りを行う
○道徳教育、いのちの学習、エイズ教育の取り組みを通して、生命の尊重、他者への尊厳の心を育む
○児童会活動(ふわふわ言葉週間、あいさつ運動など)、体験活動(高齢者体験など)の充実
○いじめ撲滅テーマソング「一人じゃないよ」及び、いじめ予防リーフレットの活用
○朝会スピーチを通して、話す・聞く態度の育成、他者とのコミュニケーションを図る能力の育成
○子どもの自尊感情の育成を目的とした、地域講演会の開催
○演劇コミュニケーションを通してコミュニケーション能力の育成を図り自尊感情を高める
②いじめ早期発見のための措置
○いじめ調査等
・児童対象 生活アンケート 年3回(6月、11月、2月)
○いじめ相談体制
・いじめ相談体制の整備 【窓口:生活指導コラボレーター・養護教諭】
・関係機関【スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等】との連携・活用
○インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・児童への情報モラル教育
・保護者への啓発
(2)いじめ防止等に関する措置
①いじめ防止等の対策のための組織「いじめ不登校対策委員会」の設置
〈構成員〉
校長・教頭・養護教諭・生活指導コラボレーター
〈活動〉
・気になる児童の実態の交流
・いじめを防止する対策の検討・提案
〈開催〉
・月1回程度、いじめ事案発生時は緊急開催とする。
②いじめに対する措置
○いじめに係わる相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
○いじめの事実が確認された場合は、いじめ防止対策会議を開き、いじめをやめさせ、再発防止のため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導・支援とその保護者への助言を継続的に行う。とりわけ、障がいのある児童等へのいじめが起きた場合には、特段の配慮をもって対処する。
○速やかに市教育委員会に報告し、「いじめ対応報告書」を提出する。
○犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署と連携して対処する。
③重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ
れている疑いがある場合は、次の対処を行う。
○重大事態が発生した旨を、市教育委員会に速やかに報告する。
○教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
○上記組織を中心として、事実関係を明確にするため、市教育委員会の学校応援サポートチームと連携し、適切な調査を実施する。
○上記調査結果については、市教育委員会と協議の上、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
④学校教育自己診断における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校
教育自己診断の項目に加え、適正に自校の取り組みを評価する。
○いじめの早期発見に関する取り組みに関すること。
○いじめの再発防止の取り組みに関すること。