就学援助制度の対象となる児童が、学校保健安全法に定められている学校病の診療を受ける際は学校医療券が使用できます。
しかし、就学援助制度は年度ごとの認定となるため、令和3年度就学援助制度の対象となる児童が学校医療券を使用できるのは、令和4年3月末までとなります。
学校病で学校医療券を使用する場合は、令和4年3月末までに医療機関で受診してください。なお、学校医療券の発行には一週間ほどかかりますので、早めに学校まで申し出てください。
学校病・トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性結膜炎は除く)
・白癬、疥癬及び膿痂疹
・中耳炎
・慢性副鼻腔炎及びアデノイド(アレルギー性副鼻腔炎は除く)
・う歯(むし歯)
・寄生虫(虫卵保有を含む)