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GIGAスクール運営支援センター

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新型コロナウイルスに関するお知らせ

いじめ防止基本方針

相談・連絡機関

体罰等によらない子育てを広げよう

茨木市相談機関への道しるべ
 (茨木市HP)

茨木市相談機関への道しるべ
(リーフレット)


①不登校など心の問題

 茨木市教育センター
 625-7830
②「いじめ」に対する相談
 ・茨木市教育センター
  627-5511
 ・「いじめ」ホッと電話相談
  0120-147970
 ・24時間イジメ相談ダイヤル
  0570-078-310
③子どもや家庭に関する相談
 ・吹田子ども家庭センター
  06-6389-3526
④児童虐待(通告専用)
 ・吹田子ども家庭センター
  06-6389-2099
 
 

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お問い合わせ先
NPO法人 ツイタもん

〒 541-0048
大阪市中央区瓦町
4丁目4-7 8F
tel:0120-833-214
受付時間:平日8時~15時

 

連絡先

茨木市立郡山小学校
〒567-0074 
大阪府茨木市新郡山2-30-18
電話(072)643-5345
FAX(072)641-0622

絵文字:メール ibel17@educ.city.ibaraki.osaka.jp


電話対応時間
(平日) 8:00~18:00
(休日・長期休業中)8:30~17:00
※緊急時は市役所(622-8121)に連絡してください。
 

カウンタ

COUNTER775047
(2015/10/1~)

暑さ指数(WGBT)


暑さ指数(大阪)

暑さ指数が31℃以上の場合は
体育の授業等の活動を中止します。

483696726146810270_PTA募集2.pdf
 
学校医療券の使用について
就学援助制度の対象となる児童が、学校保健安全法に定められている学校病の診療を受ける際は学校医療券が使用できます。
しかし、就学援助制度は年度ごとの認定となるため、令和3年度就学援助制度の対象となる児童が学校医療券を使用できるのは、令和4年3月末までとなります。

学校病で学校医療券を使用する場合は、令和4年3月末までに医療機関で受診してください。なお、学校医療券の発行には一週間ほどかかりますので、早めに学校まで申し出てください。

学校病
・トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性結膜炎は除く)
・白癬、疥癬及び膿痂疹
・中耳炎
・慢性副鼻腔炎及びアデノイド(アレルギー性副鼻腔炎は除く)
・う歯(むし歯)
・寄生虫(虫卵保有を含む)
 
学校感染症について
学校には、学校保健安全法により『学校において予防すべき感染症』として定められた病気があります。 それらの病気にかかって学校を休む場合は『出席停止』となり、欠席の扱いにはなりません。 お医者さんから『学校感染症』と診断された場合は、速やかに担任までご連絡ください。

 病名
出席停止期間 
インフルエンザ
 
 発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで 
麻疹
(はしか) 
 解熱後3日を経過するまで
 風疹
(3日ばしか)
 発疹が消失するまで
 水痘
(水ぼうそう)
 すべての発疹がかさぶたになるまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、
かつ、全身状態が良好になるまで
 流行性角結膜炎
(はやり目)
 治ゆするまで
 咽頭結膜熱
(プール熱)
 症状消失後2日を経過するまで
 溶連菌感染症
(ようれんきん)
 症状が消失するまで
 百日咳
 特有の咳が消失するまで、または、5日間の抗生物質による治療が
終了するまで
その他感染性疾患  伝染性紅斑(りんご病)・手足口病・とびひ・ヘルパンギーナ
流行性嘔吐下痢症、マイコプラズマ感染症など

病気治癒届(印刷してご記入ください)
◎用紙は印刷していただくか、担任に連絡していただければ学校よりお渡しします。
 
インフルエンザの出席停止期間
インフルエンザは、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日経過するまで出席停止になります。



※「解熱した後2日を経過するまで」の考え方

月曜日に解熱した場合、火曜日と水曜日は出席停止となり、木曜日から登校することができます。


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