お知らせ


学校には、学校保健安全法により『学校において予防すべき感染症』として定められた病気があります。 それらの病気にかかって学校を休む場合は『出席停止』となり、欠席の扱いにはなりません。 お医者さんから『学校感染症』と診断された場合は、速やかに担任までご連絡ください。

 病名
出席停止期間 
インフルエンザ
 
 発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで 
 新型コロナ感染症 ◎有症状の場合
発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで(発症日が0日目)※症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しかつ呼吸器症状が改善傾向にあること

◎無症状の場合
検体を採取した日から5日を経過するまで(検体再守備が0日目) 
麻疹
(はしか) 
 解熱後3日を経過するまで
 風疹
(3日ばしか)
 発疹が消失するまで
 水痘
(水ぼうそう)
 すべての発疹がかさぶたになるまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、
かつ、全身状態が良好になるまで
 流行性角結膜炎
(はやり目)
 治ゆするまで
 咽頭結膜熱
(プール熱)
 症状消失後2日を経過するまで
 溶連菌感染症
(ようれんきん)
 症状が消失するまで
 百日咳
 特有の咳が消失するまで、または、5日間の抗生物質による治療が
終了するまで
その他感染性疾患  伝染性紅斑(りんご病)・手足口病・とびひ・ヘルパンギーナ
流行性嘔吐下痢症、マイコプラズマ感染症など
インフルエンザの出席停止期間
インフルエンザは、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日経過するまで出席停止になります。