非常災害に係る緊急措置について
暴風警報・特別警報発表時の措置
茨木市に「暴風警報」「特別警報(大雨・大雪・暴風・暴風雪)」が発表された場合、下記の措置をとります。
1
午前7時の時点で暴風警報・特別警報 発表の場合
自宅待機
2
午前9時までに暴風警報・特別警報 解除の場合
解除の時点で集団登校
(給食あり)
3
午前9時に暴風警報・特別警報が解除されていない場合
臨時休校(学童保育室閉室)
地震発生時の措置
大地震(震度5弱以上)が発生した場合
始業前
臨時休校
登校中の場合、原則として学校へ向かう。(登校してきた児童は下記の在校時に準じて保護者に引き渡すまで学校で保護・監督する)
授業中
授業中止⇒保護者引き渡し
引き渡しカードにより、保護者(親族)へ直接引き渡す。
引き渡すまで学校で保護・監督する。
下校時
下校中の場合、原則として自宅へ向かう。(学校に残っている児童は上記の在校時に準じて保護者に引き渡すまで学校で保護・監督する)
翌日の措置については、臨時休業の連絡がない限り登校する。
震度4以下の地震が発生した場合
学校施設の被害状況・通学路の安全状況により、臨時休校の措置をとるかどうか判断す
るので、臨時休校の連絡がない限り登校する。