就学援助制度について
茨木市では、お子さまを小・中学校に通わせる上で必要な教材費・校外活動費・修学旅行費・学校給食費などの援助(就学援助制度)を行っています。
次の①~③すべてに該当する方が、就学援助を受けることができます。
① | 茨木市に住所があり、公立小学校・中学校に在籍する児童生徒の保護者 |
② | 前年度中の一世帯あたりの所得総額が、所得基準額(下表)以下の方 |
③ | 生活保護の適用を受けていない方 |
所得基準額 | ・給与所得者の所得は支払い額ではなく、給与所得控除後の金額です。 ・世帯単位で確認しますので、家族の中で所得のある方全員の所得額です。 |
世帯の人数 | 借家世帯 | 持家世帯 |
2人 | 2,129,900円 | 1,950,500円 |
3人 | 2,597,500円 | 2,418,100円 |
4人 | 3,227,300円 | 3,047,900円 |
5人 | 3,549,500円 | 3,370,100円 |
6人~ | 1人増すごとに5人世帯の金額に455400円をプラス |
※前年中の所得を申告していない方は、先に所得の申告が必要です。
※茨木市外から転入の方は、所得証明書が必要です。
※借家にお住まいの方は、賃貸契約書のコピーなど借家にお住まいであることを証明できる書類の提出が必要です。提出のない場合は、「持家世帯」の基準額での審査となります。ご注意ください。
※基準額を超える場合でも、保護者の死亡、離婚、失業等により、現在の収入が前年中の収入より著しく減少する場合等は、事務までご相談ください。
毎年申請ですので、昨年度援助を受けておられた方も申請してください。
①申請方法 | 学校(担任または事務)に申し出てください。 申請用紙をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ学校へ提出してください。 |
②申請受付期間 | 4月9日~5月10日(ただし、土・日・祝日等の学校休業日を除く) ※この期間に提出しますと、4月分から援助されます。 以降の受付は随時行いますが、 申請月からの援助となりますのでご注意ください。 |
①支給方法 | 現金での受領はできません。 申請時に保護者が指定した預金口座に年3回に分けて振り込まれます。 ※ゆうちょ銀行口座も指定可能です。 |
②支給時期 | 8月 ・ 12月 ・ 3月 |
※ただし、給食費等の未納の場合は保護者口座に振り込まず、学校長口座に振り込まれます。
就学援助制度について『茨木市役所のホームページ』