出席停止期間について
※ご確認ください※
学校保健安全法施行規則が一部変更され、下記の感染症に感染したときの出席停止の期間が変更になりました。
・インフルエンザ
発症した後、5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫腸が発現したあと5日を経過し、かつ、全身状態がよくなるまで。
・百日咳
特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
インフルエンザにかかった場合の出席停止の例
月曜日 | 夜に38.9℃まで発熱 |
火曜日 | ↓ 朝に病院受診、インフルエンザと診断、薬をもらう |
水曜日 | ↓ 朝に平熱まで下がる |
木曜日 | ↓ ↓ 一日中、平熱 |
金曜日 | ↓ ↓ 解熱後2日経過 |
土曜日 | 発症後5日経過 |
日曜日 | |
月曜日 | 登校 |
インフルエンザのウィルスは発症から7日程度で排出されると言われています。一番感染しやすいのは、高熱を出している間ですが、解熱したあとも体内にはウィルスは残っており、排出され続けています。
近年は新しい薬の出現で、体内にウィルスが残った場合でも熱が引くことが多く、2日程度では2次感染の恐れが残るという見方のもと、学校保健法が改正となりました。
感染症にかかった場合は、登校の際に、「登校届け」を保護者様が記入して、児童に持参させてください。