茨木市立三島中学校PTA規約
昭和47年1月28日制定
昭和60年3月9日、昭和63年3月21日
平成2年3月10日、平成7年5月20日
平成10年3月7日、平成13年3月3日
平成14年4月1日、平成19年5月29日
平成22年3月6日改定
第一章 名称
第1条
本会は茨木市立三島中学校PTAと称し、事務所を三島中学校内におく。
第二章 目的及び方針
第2条
本会は父母と教員が協力して、学校と家庭と社会に於ける生徒の福祉と心身の健全な発達を図るとともに会員の研修をつみながら三島中学校教育の充実推進を図ることを目的とする。
第3条
本会は第2条の目的を達成するための民主的団体であって、営利的・宗教的・政治的色彩をもつものではなく、また他の如何なる団体の干渉もうけない。
第4条
本会はこの会の目的を果たすため、茨木市内(必要に応じて府下・全国)各校下の同団体または目的を同じくする団体と協力することができる。
第5条
本会は学校の教育活動を助けるために意見を具申し、また協力するが、学校の管理運営や教員の人事に干渉するものではない。
第6条
本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取り扱いや利用、管理については、「個人情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとする。
第三章 会員
第7条
本会の会員は学校に在籍する生徒の父母またはそれに代わる人(以下保護者という)、学校に勤務する校長及び教員(以下教員という)である。
第四章 会計
第8条
本会の経費は、会費・事業収入、及び、自発的な寄付金をもって、支弁する。
第9条
会費は一口月額150円とし、毎年7月に一括納入する。
第10条
本会の資産は第二章の目的達成以外には、支出または使用してはならない。
第11条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第五章 役員の選挙及び任務
第12条
本会の役員は次のとおりとする。
1.会長1名 2.副会長2名以上 3.書記2名以上 4.会計2名以上
役員の任期は1年とする。
第13条
役員の選挙及び就任は次のとおりとする。
1.以下の委員からなる役員候補者指名委員会(以下指名委員会という)をつくる。
イ 各学年の保護者より、それぞれ1名ずつ互選する。
ロ 三島・西河原・庄栄各小学校区の保護者より、それぞれ1名ずつ互選する。
ハ 教員の中から互選により、2名選出する。
ニ 各種委員会の中から互選により、1名を選出する。
2.指名委員会は互選により、委員長を決定する。
3.指名委員会は役員候補者を選定し、選挙の7日前に全会員に通告する。
4.役員候補の追加指名は、一般会員からも指名することができる。その場合、選挙によって選出する。
5.役員候補者の指名は、どの場合でも、その氏名を発表する前に、被指名者の同意を得なければならない。
6.役員は年度末総会において多数決で選ばれ、4月1日に就任する。
7.新役員が就任すると、指名委員会は解散する。
第14条
役員の兼任は認めないが、再選はさまたげない。
第15条
公職選挙法により選挙された公職者及び役員候補者指名委員は役員になれない。
第16条
会計監査委員2名の選定は、役員の選定と同様に行う。
第17条
役員の任務は次のとおりである。
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。役員及び校長との合議のうえ、指名委員会及び会計監査委員を除くすべての委員会の委員長を任命し、委員を委託するとともにすべての委員会を召集することができる。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその代理をつとめる。
3.書記は総会及び運営委員会の議事を記録し、各種の会合について通告する。
4.会計は本年の年度予算をつくると共に、すべての金銭の収入支出の記録と領収書を保管する。総会のつど会計監査委員の監査を経た収支を報告し、年度末総会において決算報告をする。
第六章 総会
第18条
会は次のとおり開く。
1.年度始め総会 新会員に関する報告、各種委員会の委員長の任命並びに委員の委嘱、年度計画及び年度予算、その他の緊急事項に関する審議並びに承認。
2.年度末総会 各種委員会の活動報告、及び会計監査を経た年度決算報告の承認、翌年度役員及び会計監査委員の選挙並びに承認。
3.臨時総会 運営委員が必要と認めた場合または全会員の五分の一以上の要求があった場合には、会長は総会を招集する。
第19条
総会の定足数は会員の五分の一(委任状を含む)とする。決議は出席者の過半数の同意を必要とする。総会に出席できない場合は委任状をもってこれにかえることができる。
第七章 運営委員会
第20条
運営委員会は本会の役員、各種委員会の委員長・副委員長(会計監査委員は除く)、校長・教頭によって構成される。
第21条
運営委員会の任務は次のとおりである。
1.各種委員会によって立案された事業計画は審議検討する。なお、必要に応じ各種委員会の内規や細則等を審議決定する。
2.総会に提出する報告書、議案、予算、決算等を作成する。
3.必要ある場合に特別委員会を設ける。
4.その他会員から委任された事務を処理する。
5.役員に事故の生じた場合は運営委員会にはかりこれを検討する。
第22条
運営委員会は必要に応じて開き、委員の半数以上が出席しなければ成立しない。
第八章 各種委員会
第23条
本会に次の委員会を設ける。
1.学級委員会は、各学級の保護者から2名ずつ互選された委員と教員によって構成され、委員の互選によって学年毎に副委員長を選出し、会長に報告する。委員は家庭と教員との間や他学級との連絡協調に任ずるほか、学習環境の整備に努める。
2.地区委員会は、各地区の保護者から割り当て数ずつ互選された委員と教員によって構成され委員の互選によって委員長を選出する。(校区毎に持ち回り)各地区毎に副委員長1名を選出し、会長に報告する。委員は地区と本会との間や他地区との連絡協調に任ずるほか、生徒の生活補導の強化をはかり、健全な生活を奨励しよい環境作りに努める。
3.専門委員会は、次の委員会にわかれ、副委員長・委員若干名(保護者及び教員)を選定し、会長に報告する。各委員長はそれぞれ目的に応じて計画をたて、それを実施する。
イ.保健厚生委員会 生徒及び会員の健康の増進並びに会員相互の親睦をはかる。
ロ.文化食堂委員会 生徒及び会員の教養の向上をはかり、生徒食堂の補佐を行う。
ハ.広報委員会 学校行事及び本会の諸活動に関する広報を担当する。
4.人権教育委員会は人権加配教員及び運営委員によって構成され、委員長を互選し、会長に報告する。委員は部落問題をはじめ、障害児問題、在日外国人問題、いじめの問題等、広く人権に関わる問題について会員に啓発活動を行い人権意識の向上に努める。
第24条
各種委員会のいかなる事業計画についても、運営委員会にはからなければならない。
第25条
会計監査委員はその年度の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第九章 改正
第26条
規約は総会において出席者の三分の二以上の賛成同意で改正することができる。ただし、改正案の提出については、総会の7日以前に全会員に通告しておかなければならない。
第27条
本規約は総会において認められた日から施行する。