生徒会会則及び委員会活動

(1)生徒会会則
第1章 名称
第1条 この会は大阪府茨木市立北中学校生徒会という。(以後この会と呼ぶ)
第2章 目的
第2条 この会は校訓の精神に基づき,将来よりよき杜会人になるため,個人を尊重し,自分の行動に責任を持って,私たちの手で私たちの学校を明るく,楽しく,より立派なものにして,幸福な学校共同社会の実現をはかることを目的とする。
第3章 会員
第3条 この会は本校生徒全員で構成される。
第4章 組織
第4条 この会は次の組織で運営する。
(1)学校生徒総会 
(2)学年生徒総会  
(3)全校生徒議会 
(4)学年生徒議会
(5)学級自治会
(6)各種委員会
第5条 ①全校生徒総会は,この会の最高の議決機関であって,会員全員で構成する。②学年生徒総会は,各学年の会員全員で構成し学年に関する事についてのみの議決を行う。
第6条 生徒議会は生徒会本部役員,学級委員によって構成され,特別重要なこと以外はこの議会で決定される。
第7条 この会の運営を充実させ、円滑に推進するために、以下の委員会を置く。
 (ア)学級委員会 (イ)文化委員会 (ウ)体育委員会 (エ)保健環境委員会  
その他必要に応じて,生徒議会の承認を得て,委員会を設けたり,廃止したりできる。活動には各学級のそれぞれの委員が参加する。
第8条 学級自治会は学級全員で構成される。
第5章 役員とその任務
第9条 この会は次の役員と委員をおく。
(1)生徒会本部役員
生徒会本部役員は,それぞれの学年から選挙により4~6名選出する。以下の役職を本部役員の互選のもとに置く。
指導学年(前期3年,後期2年)  1.会長 2.副会長
指導学年以外  1.学年長 2,副学年長
(2)学級役員(各学級から男女各1名)
 学級委員・文化委員・体育委員・保健環境委員
 その他必要に応じて生徒議会の承認を得て,委員を設けたり廃止したりできる。
第10条 役員及び委員がその任務を行うときは,常に会員の意志を代表するよう心がけねばならない。
第6章 会 議
第11条 全校生徒総会は,会長が,学年生徒総会は,学年長が,必要に応じて召集する。
第12条 全校生徒議会は会長が,学年生徒議会は学年長が、各種委員会はその長が必要に応じて召集する。
第13条 生徒議会は通常議会と臨時議会に分かれ,通常議会は原則として月1回開く。
臨時議会は必要に応じて開く。
第14条 会議は原則として全員の出席をもって成立し,その議決は出席者の過半数の賛成を必要とする
第15条 生徒総会及び生徒議会の成案の中で学校の方針に関係のあるものは,職員会議並びに校長の承認を必要とする。
第7章 役員の任期と選挙
第16条 選挙に関して公正を期するため,挙管理委員会を設ける。
第17条 選挙管理委員会は各学級より選出された1名の者で構成し,選挙に関する一切の事務を行う。選挙管理委員長は選挙管理委員の互選によるものとする。
第18条 役員及び委員は次の方法で選出される。選挙権,被選挙権は全会員が持っている。
(1)生徒会本部役員は,各学年ごとに全会員の無記名投票により選出される。
(2)学級各委員は学級で,無記名投票か,立候補,推薦で選出される。
第19条 生徒会本部役員・各学級役員の任期次のものとする。
(1)本部役員の任期は1年とし、期間は以下のとおりとする。
   11月初日から翌年10月末日
(2)学級役員の任期は半年とし、期間は以下のとおりとする。
   前期:4月初日から10月末日   
   後期:11月初日から翌3月末日(3年生は卒業まで)
 ただし、委員会業務の執行上の都合において、その任務の開始日が移行するのは妨げない。また、4月当初新役員が決定するまでの間に緊急な事案が発生した時は,前年度後期の役員がその任を執行する。
(3)各学級は4月末日までに前期役員を10月末日までに後期委員を選出する。
(4)各委員会は4月末日までに前期代表者を10月末日までに後期代表者を選出する。
(5)本部役員・各種委員の選出について、その再任を妨げない。
第8章 財 政
第20条 生徒会の運営に要する費用は生徒会費として全会員より徴収する。
第21条 支出される費用については生徒会本部が年度予算を作成し,議会の承認を得る。
第9章 会則の改正
第22条 この会則の改正は生徒議会において,3分の2以上の同意を得て,最後に会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第10章 附則
第23条 この会則にのせられていないことは,生徒議会の決定による。
第24条 ①この会則は昭和49年4月1日より施行する。
②平成19年4月1日より改正案を施行する。


(2)委員会活動

① 本部役員会識と役員の活動 会長以下役員全員が毎週1回本部役員会を開き各分野の活動計画と調整をはかる。各種委員会と連携できるよう、活動計画を立案・執行する。
②生徒議会 生徒会の議決機関として生徒全般にわたる問題,行事計画,予算案,各種委員会の改廃等重要な問題を審議する。
③学級委員会 生徒議会に出席し,生徒会全般にわたる間題,行事計画,予算案,各種委員会の改廃等重要な問題を審議する。気持のよい環境で規則正しい学校生活がおくれるよう,生活の目標を立てて,実行に移す。適宜,生活取り組みを行うなど生活面での自律をめざす活動をする。
④文化委員会 合唱祭を始めとする文化的行事の企画・運営にあたる。特に合唱練習では、授業の時から中心となり,北中の伝統である合唱を発展させる。放送活動を通して、文化の啓蒙を図る。
⑤体育委員会 体育祭・クラスマッチ等の体育行事の企画・運営にあたる。体育の授業のリーダーとなる。
⑥保健環境委員会 保健衛生の奨励について計画を立てたり,推進したりする。先生と協力して傷病者の世話を行う。教室内の設備・備品の管理を行い、気持ちいい環境で学校生活が送れるよう、環境美化に関する呼びかけ、奉仕活動をする。
⑦実行委員会 学年行事など、活動期間が限定される活動を企画運営するとき、もしくは、行事の運営が担当委員だけでは支障がある場合にはその都度生徒を招集し実行委員会を結成することができる。
(例)選挙管理委員会
   答辞委員会・送辞委員会・体育祭実行委員会