ネットワークの利用について



茨木市教育情報ネットワークの利用に関する要綱

第1(趣旨)

第2(教育ネット利用の基本的な考え方)

  1. 教育ネットは、児童・生徒の情報活用能力を育成し、国際理解教育や開かれた学校づくりなどの教育課題の解決に資するとともに、教職員の資料収集等を支援して教育内容と教育環境の充実を図り学校教育の活性化に役立てるよう利用されなければならない。
  2. 教育ネットを利用する者は、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。

第3(利用者の範囲)

第4(教育情報の範囲)

第5(ネットワークの運用停止)

第6(利用者IDの管理)

第7(利用の制限)

第8(ホームページの掲載)

第9(教育ネットの利用形態)

第10(個人情報の発信とその範囲)

  1. 教育ネットを利用して児童・生徒及び教職員等の個人情報を発信する場合には、個人情報掲載同意書(様式第1号a及びb)により本人(成人に達しない児童・生徒の場合は保護者を含む。)の同意を得たうえ、教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の決裁を得て発信するものとする。
  2. 教育ネットで発信する児童・生徒及び教職員等の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。

第11(リンクの制限)

第12(著作権に関する条件の明記)

第13(データの保護)

第14(教職員による指導の徹底)

  1. 教育ネットを利用する場合には、児童・生徒の情報モラルの涵養を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権に配慮するなど、ネットワーク利用における情報モラルに留意するものとする。
  2. 児童・生徒が外部に発信するデータは教職員の指導のもとに作成しなければならない。特にホームページに掲載する場合は学校長の決裁を経て行うものとする。
  3. 所長及び教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱い等の指導を徹底しなければならない。

第15(通信内容の削除)

第16(利用者の責任)

第17(受信した個人情報の取扱い)

第18(その他)

附 則