茨木市教育情報ネットワークの利用に関する要綱
第1(趣旨)
- この要綱は、茨木市教育情報ネットワーク(以下「教育ネット」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2(教育ネット利用の基本的な考え方)
- 教育ネットは、児童・生徒の情報活用能力を育成し、国際理解教育や開かれた学校づくりなどの教育課題の解決に資するとともに、教職員の資料収集等を支援して教育内容と教育環境の充実を図り学校教育の活性化に役立てるよう利用されなければならない。
- 教育ネットを利用する者は、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。
第3(利用者の範囲)
- 教育ネットを利用できる者は、次のとおりとする。
- (1) 茨木市立小学校及び中学校並びに同校教職員等
- (2) 教育活動下にある児童・生徒
- (3) その他茨木市教育研究所長(以下「所長」という。)が許可する者
第4(教育情報の範囲)
- 教育ネットで利用できる教育情報は、次のとおりとする。
- (1) 教育実践に関する情報
- (2) 教育研究に関する情報
- (3) 教育相談に関する情報
- (4) 教育行政に関する情報
- (5) その他教育関係資料に関する情報
第5(ネットワークの運用停止)
- 所長は、保守及び点検その他やむを得ない事情があるときは、ネットワークの全部又は一部の運用を停止することができる。
第6(利用者IDの管理)
- 利用者ID及びパスワードは、利用者の責任において管理し、第三者に利用されてはならない。
第7(利用の制限)
- 利用者は、教育ネットの利用について、次の行為をしてはならない。
- (1) 公序良俗に反する行為
- (2) 法令及び茨木市個人情報保護条例等に違反する行為
- (3) 営利を目的とする行為
- (4) 第三者の著作権その他の権利を侵害する行為
- (5) 他の利用者又は第三者の人権を侵害する等、他の利用者や第三者に不利益を与える行為
- (6) システム侵入、破壊その他教育ネットの運営を妨害する行為
- (7) その他所長が不適当と判断する行為
第8(ホームページの掲載)
- 小学校、中学校及び教育委員会は、教育情報発信のために当該学校及び教育委員会のホームページを作成し、茨木市教育研究所のサーバーに掲載することができる。
第9(教育ネットの利用形態)
- 教育ネットの主な利用形態は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 情報発信及び受信 学校のホームページにおける内容については、次に示す範囲において掲載とすると同時にこれに対する意見等を受信する。学校名、学校長の氏名及び写真、教育目標、沿革、所在地、電話番号、施設設備、教育課程、主な学校行事、校則、学習活動の説明、クラブ・部活動の説明及び学校の特色ある取り組み等
- (2) 情報検索及び収集 教育課題や学習に関連する情報を検索及び収集し、質問を行い、回答を得る。
- (3) 教材作成 授業で活用できる画像データ又は文書データを収集又は加工し、教材作りに活用する。
- (4) 国内及び国際交流 電子メール及テレビ会議により、国内及び海外の学校等との交流や共同学習を行う。
- (5) その他 その他学校教育に役立つ利用を行う。
第10(個人情報の発信とその範囲)
- 教育ネットを利用して児童・生徒及び教職員等の個人情報を発信する場合には、個人情報掲載同意書(様式第1号a及びb)により本人(成人に達しない児童・生徒の場合は保護者を含む。)の同意を得たうえ、教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の決裁を得て発信するものとする。
- 教育ネットで発信する児童・生徒及び教職員等の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
-
- (1) 児童・生徒及び教職員等の写真及び氏名(児童・生徒の写真については教育活動の様子を伝える内容のものとし、氏名と同時掲載はしない。)
- (2) コンピューターソフトウェア、文芸、音楽、美術、工芸及び書道等の作品及びその説明並びに作者の氏名
- (3) 課題研究レポート又は作文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名
- (4) クラブ・部活動、スポーツ競技及び各種コンクール等の参加記録及び氏名
- (5) 研修等で招聘した講師などの公演内容、氏名及び職名
第11(リンクの制限)
- ホームページから教育目的でリンクする相手としては、学校又は公的教育機関とし、必ず相手方の了解を得なければならない。
第12(著作権に関する条件の明記)
- ホームページを作成する者は、学校のホームページを他の教育機関が教育目的のために編集又は加工して利用できる旨、ホームページにその旨の条件等を明記しておかなければならない。
第13(データの保護)
- 教育ネットを利用するに当たっては、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護等に努めるものとする。
- (1) インターネットに接続するコンピュータでは、第10第2項の定めを除く個人情報を含むデータはフロッピィディスク等の着脱可能な記憶媒体で管理することとし、内臓ハードディスク等の外部からの違法な侵入の恐れのある記憶媒体に蓄えないこと。
- (2) 課題研究レポート又は作文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名
- (3) コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウイルス等)による被害の予防に努めること。
第14(教職員による指導の徹底)
- 教育ネットを利用する場合には、児童・生徒の情報モラルの涵養を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権に配慮するなど、ネットワーク利用における情報モラルに留意するものとする。
- 児童・生徒が外部に発信するデータは教職員の指導のもとに作成しなければならない。特にホームページに掲載する場合は学校長の決裁を経て行うものとする。
- 所長及び教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱い等の指導を徹底しなければならない。
第15(通信内容の削除)
- 所長は、通信内容が第10から第14までの規定に違反したときは、利用者に通知することなくその通信内容を削除することができる。
第16(利用者の責任)
- 教育ネットを利用した結果生じた損害や諸問題のすべての責任は、利用者が負うものとする。
第17(受信した個人情報の取扱い)
- 教育ネットを利用して受信した個人情報については、茨木市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うものとする。
第18(その他)
- この要綱に定めるもののほか、教育ネットの利用について必要な事項は、所長が別に定める。
附 則