平成18年4月
 保護者各位

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                        茨木市立清溪小学校
                          校長   柴田 眞一
 
地震の発生及び暴風警報が発令された場合の緊急措置について

 標記の件について、下記のとおり、茨木市教育委員会の要綱が制定されており ますのでお知らせ致します。
 
 
◎地震発生時の措置







 

大地震(震度5以上)が発生の場合

始業前

臨時休校

授業中
 

授業中止(状況によって学校待機、又は集団下校の措置をとる)
翌日 臨時休校

放課後

翌日 臨時休校





 

震度5未満の地震が発生の場合

学校施設の被害状況、通学路の安全状況により、臨時休校の措置をとるかどうか判断しますので、臨時休校の連絡がないかぎり通学路等の安全を確かめて登校する。
   
 
※大地震発生時の臨時休校の期間は被害状況により異なるので学校からの連絡に よる。
 
◎暴風警報発令時の措置
 北大阪に「暴風警報」が発令された場合のみ、下記の措置をとる。


午前7時の時点で警報発令の場合

自宅待機


午前9時までに警報解除の場合

解除された時点で登校


 

午前9時に警報が解除されていない場合
 

臨時休校
 
 
午前9時までに解除された場合、給食はありません。午後の授業のある学年は 弁当持参となります
 
※登校後に「暴風警報」が発令された場合は、原則としてその時点で下校となり ます。(なお、従来の「大雨」「大雨・洪水」の警報が発令された場合は通常  どおり登校となりますが、本校区の地域性により教育委員会と協議し、変更の 場合があります。その時は学校より連絡致しますので、よろしくご協力お願い 致します。)
 
※大雪等で泉原行バスが運休の場合は、自宅で待機してください。但しこの場合、 教育委員会と協議の上、午前9時30分で最終判断し、休校、登校の連絡は、 地区連絡網で連絡致します。
 
※緊急時の措置の場合には、PTA役員並びに地区委員の皆様にご協力をお願い することになります。時間の経過に伴って、措置の変更等連絡が混乱し、やむ を得ずご迷惑をおかけすることもありますが、ご理解いただきますようお願い 致します。