茨木市では、お子さまを小・中学校に通わせる上で必要な教材費・校外活動費・修学旅行費・学校給食費などの援助(就学援助制度)を行っています。
就学援助
就学援助制度を受けることができる方

茨木市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で下記の条件を満たす方。
・ 前年度の一世帯あたりの所得総額が、所得基準額以下である方
・ 生活保護の適用を受けていない方

  所得基準額(給与所得控除後の金額)             (平成24年度)
世帯の人数 借家世帯 持家世帯
2人 2,129,900円 1,950,500円
3人 2,597,500円 2,418,100円
4人 3,227,300円 3,047,900円
5人 3,549,500円 3,370,100円
6人〜 1人増すごとに5人世帯の金額に455,400円をプラス


※基準額を越える場合でも、保護者の死亡、離婚、失業等により、現在の収入が前年度の収入より著しく減少する場合等は、事務までお問い合わせください。(証拠書類の提出が必要)
申請のしかた

担任もしくは事務室に申請の旨を連絡ください。申請書をお渡しします。
 ※茨木市外から転入の方は、前年の所得がわかる証明書が必要です。
 ※借家の所得基準で審査を希望される方は、賃貸契約書のコピーなど借家にお住まいであることが証明できる書類の提出が必要です。
援助費支給額

小学校 中学校
1年 2〜6年 1年 2〜3年
新入学学用品 19,900円
(4月認定者)
22,900円
(4月認定者)
学用品費 11,100円 11,100円 21,700円 21,700円
通学用品費 2,170円 2,170円
スポーツ振興センター掛金 460円(4月認定者)
学校給食費 月額約3,400円
校外活動費 1,510円(上限額) 2,180円(上限額)
野外活動費(交通費) 5年生 3,470円(上限額) 1・2年生 5,840円(上限額)
修学旅行費 約22,000円 約50,000円
体育実技用具費
(柔道着)
7,300円(上限額)(領収書必要)
学校病の治療費 保護者負担額(下記参照)

・ 学校における定期健康診断の結果、学校病で治療勧告を受けられた場合、初診時に医療券と健康保険証を医療機関に提出すれば、医療費が援助されます。

・ 医療券を希望される場合は、学校へご連絡ただきましたら交付申請書をお渡しします。学校から教育委員会に申請し、医療券の発行となります(数日かかります)。

・ 医療券は学校病以外での使用はできません。学校病とは次のとおりです。
トラコーマ及び結膜炎、白せん、かいせん及びのうか疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、う歯(健康保険の適応をうける治療、すべて可)、寄生虫病(虫卵保有を含む)



支給について


教育委員会が所得等を審査し、7月の下旬に支給の決定が通知されます。
その後、年3回に分けて、申請時に指定いただく口座に振り込まれます。
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