学校を休むとき
警報発令の場合
留守家庭児童会
区域外就学について
教育相談
転出されるとき
区域外就学
茨木市では、保護者からの申立てにより、事情をお聞きした上でやむを得ない事由と認められる場合に、下記の基準により区域外就学が許可されます。担任までご連絡ください。
● 学期途中の校区外への市内転居及び市外転出の場合
認められる期間 通学条件 提出書類
 1〜5年生 学期末まで 通学時間が  
片道1時間以内
で通学が可能と
認められる範囲
指定校変更・    
区域外就学申立書
 6年生
  (5年生の3学期
    終業式の翌日以降)
卒業まで
※ 1学期末(8月31日)・2学期末(1月7日)・3学期末(3月31日)
● 自宅建替による仮住所からの就学の場合
認められる期間 通学条件 提出書類
 全学年 退去日から
入居日まで
1年以内の場合
通学時間が  
片道1時間以内
で通学が可能と
認められる範囲
指定校変更・
区域外就学申立書
入居時期を確認
できる書類
● 上記以外の理由の場合
    学校長・学校人権教育課・教育総務課の協議により特に教育的配慮
    が必要と認められる場合に相当期間認められます。
    学校長までご相談ください。