| 茨木市では、地震の発生や気象警報が発令・解除された場合について、次のように定められています | |||
| 地震発生時の措置 | |||
| 震度5弱以上の地震が発生した場合 | |||
| 始業前に発生→ | 臨時休校 | ||
| 授業中に発生→ | 授業中止(状況により学校待機、又は集団下校) | ||
| 震度5弱未満の地震が発生した場合 | |||
| 学校施設の被害状況、通学路の安全状況により、臨時休校の措置をとるかどうか判断するので、臨時休校の連絡がない限り登校する | |||
| ※臨時休校の期間は、被害状況により異なるため、学校から連絡します | |||
| 気象警報発令時の措置 | ||
| 北大阪に「暴風警報」が発令された場合だけ、次の処置をとります | ||
| (「大雨」、「大雨・洪水」警報が発令された場合は通常どおり登校) | ||
| 午前7時の時点で暴風警報が発令されている場合→給食なし | ||
| 自宅待機 | ||
| 午前9時までに暴風警報が解除された場合→給食なし | ||
| 解除された時点で、増水等安全に注意しながら登校 | ||
| 午後に授業のある学年・留守家庭児童会在籍児童⇒弁当を持参してください。 | ||
| 午前9時に暴風警報が解除されていない場合 | ||
| 臨時休校 | ||
| ※登校後に「暴風警報」が発令された場合は、原則としてその時点で下校となります | ||