地震発生・気象警報が出た時

茨木市では、地震の発生や気象警報が発令・解除された場合について、次のように定められています
地震発生時の措置
震度5弱以上の地震が発生した場合
 始業前に発生→ 臨時休校
 授業中に発生→ 授業中止(状況により学校待機、又は集団下校)
震度5弱未満の地震が発生した場合
学校施設の被害状況、通学路の安全状況により、臨時休校の措置をとるかどうか判断するので、臨時休校の連絡がない限り登校する
※臨時休校の期間は、被害状況により異なるため、学校から連絡します
気象警報発令時の措置
北大阪に「暴風警報」が発令された場合だけ次の処置をとります
(「大雨」、「大雨・洪水」警報が発令された場合は通常どおり登校)
午前7時の時点で暴風警報が発令されている場合→給食なし
 自宅待機
午前9時までに暴風警報が解除された場合→給食なし
 解除された時点で、増水等安全に注意しながら登校
 午後に授業のある学年・留守家庭児童会在籍児童⇒弁当を持参してください。
午前9時に暴風警報が解除されていない場合
 臨時休校
※登校後に「暴風警報」が発令された場合は、原則としてその時点で下校となります

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