就学援助制度について

茨木市では、小学校や中学校への就学に必要な費用の一部を援助しております。
 援助を受けることができる方(次の@〜Bすべてに該当する方)
@ 茨木市に住所があり、市立小学校、中学校に在籍する児童生徒の保護者の方又は市立小学校、中学校に区域外就学している児童生徒の保護者の方
A 前年中の一世帯当り所得総額が、基準額内である方(家族数により異なります。)
B 生活保護法の適用を受けてない方
【参考】 平成23年度の申請の場合、平成22年中の一世帯当りの所得が、次表の額以下の方
給与所得者の所得は、支払い額ではなく、給与所得控除後の金額となります。
世帯単位で確認しますので、家族の中で所得のある方全員の所得額の合計です。
世帯の人数 借家世帯 持家世帯
2人 2,129,900円 1,950,500円
3人 2,597,500円 2,418,100円
4人 3,227,300円 3,047,900円
5人 3,549,500円 3,370,100円
6人〜 1人増すごとに5人世帯の金額に455,400円をプラス
※前年中の所得を申告していない方は、先に所得の申告が必要です。
※市外からの転入などで所得が不明な方は、平成23年度の所得証明書等が必要です。
借家にお住まいの方は、賃貸契約書のコピーなど借家にお住まいであることが証明できる書類の提出が必要です。提出のない場合は「持家世帯」の基準額での審査となります。ご注意ください。
 援助の対象となる費目
新入学用品費(1年生で4月認定者のみ)、学用品費、通学用品費、校外活動費、学校給食費、修学旅行費、体育実技用具費、学校病(※)の治療費、宿泊を伴う野外活動費(交通費)、日本スポーツ振興センター掛金(4月認定者のみ)
認定を受けたお子さんが学校における定期健康診断等の結果、学校病で治療勧告を受けられた場合は、学校に申し出て「医療券」の交付の申請をしてください。
初診時に、健康保険証と医療券を医院に提出すれば、医療費が援助されます。
学校病とは、次のとおりです。下記以外では、医療券は使用できません。
トラコーマ及び結膜炎、白せん、かいせん及びのうか疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、
う歯、寄生虫病
 申請先
お子さまの在籍する学校に申請します。

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