自然災害時の措置について

 茨木市では、地震の発生や気象警報が発令された場合にいて、次のように定めています。

○地震発生時の措置

○気象警報発令時の措置


震度5弱以上の地震が発生した場合

・始業前に発生→臨時休校

・授業中に発生→授業中止(状況により学校待機、保護者への引き渡し)

・放課後に発生→翌日は臨時休校になります。

午前7時の時点で暴風警報が発令されている場合

震度4以下の地震が発生した場合

学校施設の被害状況、通学路の安全状況により、臨時休校の措置をとるかどうか判断するので、臨時休校の連絡がない限り登校する。

※臨時休校の期間は、被害状況により異なるたね、学校から連絡します。

茨木市に「暴風警報」が発令された場合だけ、次の措置をとります。

自宅待機、給食なし→弁当の用意

午前9時までに暴風警報が解除された場合

午前9時に暴風警報が解除されていない場合

気象解除された時点で、増水等安全に注意しながら登校
午後に授業のある学年・留守家庭児童会在籍児童→弁当を持参

臨時休校

※登校後に「暴風警報」が発令された場大は、原則としてその時点で下校なります。