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地震の発生及び暴風警報発令の場合の措置について
標記の件につきまして、平成7年9月1日付けで茨木市教育委員会の要綱が制定されていますので、警報発令時には下記の措置に基づいて対応をお願いします。
地震発生時の措置
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始業前 | 臨時休校
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A |
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B |
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翌日臨時休校 |
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・学校の施設の被害状況・通学路の状況により、臨時休校の措置 ・臨時休校の連絡がない限り登校させる。
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※ 大地震発生時の臨時休校の期間は、被害状況により異なるので学校からの連絡による。
気象警報発令時の措置
1 「大雨」「大雨・洪水」警報が |
通常どおり登校 |
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2 大阪府下、大阪北部に「暴風警報」が発令された場合 |
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| A | 午前9時までに警報が解除された場合
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解除された時点で登校 |
| B | 午前9時に警報が解除されていない 場合
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| C | 登校後に警報が発令された場合
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原則としてその時点で下校 |
・午前7時現在で「暴風警報」が発令されている場合は、その時点で給食がストップし、その日の給食はありません。また、午前9時までに「暴風警報」が解除された場合も同様給食はありません。
・授業が4時間目までの場合は、給食なしで下校させることになりますので、昼食はご家庭でご用意下さい。
・午後の授業がある場合は、弁当を持参させて下さい。
その他
@大阪府教育委員会や茨木市教育委員会から、非常災害等で休校の指示が特別にあった場合は、臨時
休校となります。
A特に大きな自然災害等で登校することに危険が予想される場合は、安全を第一に考えて自宅待機あ
るいは避難するなど、各ご家庭で判断して下さい。
B通学路の安全確認や学校から緊急に避難させる場合の引率等について、PTA地区委員の皆様のご
協力をお願いする場合があります。その際はご協力をお願いします。
C学校やPTA地区委員会から各家庭への連絡はしません。
※各家庭から学校や地区委員に電話をかけないようにして下さい。
(電話回線がふさがり、緊急連絡が遅れることが予想されます。)