校 長 か ら  



   

  子どもは、学校だけでも家庭だけでも地域だけでも育っていきません。
 学校・家庭・地域の連携があってこそ育っていきます。
 そのためには、学校・家庭・地域が信頼しあって密な連携を図っていかなければならない と思っています。
 どうかみなさん、子どもたちを思いやりのある人間として育てていくために、ご協力をお 願いします。
保存版 生徒手帳18〜19ページにも載っています

平成年 20年7月11日

保護者の皆様へ

                                                         茨木市立平田中学校
                                                            校 長 小林 聡

  

 気象の警報発令及び地震発生時の緊急措置について

  標記の件につきまして、平成7年9月1日付で茨木市教育委員会の要綱が制定されております。下記の緊急措置についてご注意くださいますようお願い申しあげます。

1.警報発令時の措置

  「暴風警報」が発令された場合のみ、下記の措置をとる。
(なお、従来の「大雨」・「大雨・洪水」の警報が発令された場合は、通常どおり登校


 
@ 午前7時の時点で「警報」発令の場合


       

 
A
午前9時までに「警報」解除の場合

 
解除された時点で登校


B
午前9時に「警報」が解除されていない場合


     

  午前9時までに解除された場合、弁当持参で登校させてください。

  (午後に授業がある場合のみ)

  登校後に「暴風警報」が発令された場合、原則としてその時点で下校となります。

  新聞・ラジオ・テレビ等による情報に注意していただき、上記の措置にてらしてご判断ください。緊急の連絡がとりにくくなりますので、直接学校へのお問い合わせはご遠慮ください。

2.地震発生時の措置

 
(1) 
大地震(震度5弱以上)が発生した場合

 @

       

 A

       

 (状況により学校待機、または集団下校の措置をとる。)

         

 B

         

 (2)  震度5弱未満の地震が発生した場合


 学校園施設の被害状況・通学路の安全状況により、臨時休校の措置をとるかどう かを判断するので、臨時休校の連絡がない限り登校する。

    大地震発生時の臨時休校の期間は、被害状況により異なりますので、学校から連絡します。

  緊急時の措置の場合には、PTA学級委員会・地区委員会等のご協力をお願いする場合があります。時間の経過にともなって、措置の変更がある場合など連絡が混乱し、やむを得ずご迷惑をおかけすることもありますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

集金について
 @基本的には、年4回の引き落としになっています。(6月・7月・10月・2月の予定です。)
 A郵便局の講座より振り替えます。郵便局の講座をお持ちでない方は、2月中に新規で講座を開設してください。
 B振り込み依頼等手続きについての説明は、4月になってからお知らせします
お互いに
 ある雨の日。傘をさして、人が並んで二人通れるような路地を歩いていると、向こうから同じように傘をさして歩いてくる人がいる。このまま、歩いて進むと、確実に傘がぶつかり合ってしまう。ひとりが傘を傾けなければ、ぶつかってしまう。雨の強弱や、それぞれの人の背丈など条件はいろいろですが、どんな状況であろうと、細い道を傘をさしたまま、すれ違う場合は、お互いに傘を外へ向けることが労せずにできる合理的な行動でしよう。
 日常生活の会話や学校での話し合いの場でも、お互いに言いたいことを言い合っていると、話の接点は見つけられず、平行線のままで終わってしまいます。また、自分の主張ばかり押しとおそうとしたのでは、その後の相手との関係も気まずくなり、円滑に進みません。
 本来は優劣がつかないようなものに、どちらがどちらより勝っているかを決めつけようとするのはどうでしようか。相手を悲しませることをしない。自分に落ち度があればいさぎよくあやまるなど、相手を思うことで風通しのいい、人との関わりが成り立っていくことを心得ておきたいものです。