16.就学援助制度
    学校教育法第25条、第40条等により、経済的な理由で就学困難な児童.生徒の保護者に対し義務教育を
   円滑に受けることができるよう、必要な援助を行うものである。
  (対象者)
    児童または生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると
   認められる者に対して援助が行われる。一例としては、市町村民税の減免者や学校諸会費納付の減免を受
   けている者など。
  (援助の内容)
    ・学 用 品 費、通 学 用 品 費(校外活動費を含む)  毎年度、規定額
   ・新 入 学 学 用 品 費                新1年入学時、規定額  
   ・修  学  旅  行  費                 必要経費  
   ・学  校  給  食  費                 実費 
   ・医      療      費                  学校病(う歯、慢性副鼻腔炎、中耳炎等)として治療
                                    勧告を受けた場合の白己負担額


 一人あたり平均支給額 (平成15年度) (単位:円)
区   分 学 用 品 費
通学用品費
校外活動費
新入学学用品費 修学旅行費 学校給食費
小学校 1 年 12,610 19,900 21,101 35,940
その他 14,780 ----
中学校 1 年 23,880 29,900 52,259 ----
その他 26,050 ----


◎山地部児童・生徒通学費補助制度
 通学距離及び安全面から、バス通学することについて当該校の校長が許可した児童・生徒のうち、通学距離が片道おおむね1.5キロメートル以上の児童等の保護者に、通学費を補助するものである。
  ・ 平成5年度から実施 
  ・ 補助金の額 定期券実費額の3分の1
  ・ 年3回交付  各学期末の翌月      

(平成15年度実績)
区   分 小 学 校 中 学 校 合   計
人   数 75 19 94
目次へ