16.就学援助制度
 学校教育法第25条、第40条等により、経済的な理由で就学困難な児童.生徒の保護者に対し義務教育を
円滑に受けることができるよう、必要な援助を行うものである。
(対象者)
 児童または生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると
認められる者に対して援助が行われる。
(援助の内容)
・学 用 品 費、通 学 用 品 費(校外活動費を含む)  毎年度、規定額
・新 入 学 学 用 品 費                新1年入学時、規定額
・修  学  旅  行  費                 必要経費
・学  校  給  食  費                 実費
・医      療      費                  学校病(う歯、慢性副鼻腔炎、中耳炎等)として治療
                                 勧告を受けた場合の白己負担額


 一人あたり平均支給額 (単位:円)
区   分 学 用 品 費
通学用品費
校外活動費
新入学学用品費 修学旅行費 学校給食費
小学校 1 年 12,610 19,900 20,933 34,828
その他 14,780 ----
中学校 1 年 23,880 29,900 55,560 ----
その他 26,050 ----


◎山地部児童・生徒通学費補助制度
 通学距離及び安全面から、バス通学することについて当該校の校長が許可した児童・生徒のうち、通学距離が片道おおむね1.5キロメートル以上の児童等の保護者に、通学費を補助するものである。
  ・ 平成5年度から実施 
  ・ 補助金の額 定期券実費額の3分の1
  ・ 年3回交付  各学期末の翌月      

(平成18年度実績)
区   分 小 学 校 中 学 校 合   計
人   数 50 17 67

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