1 学校園運営と教職員の意識改革について
 (1)学校園運営体制の確立
 校園長は学校園の将来像を描き、学校園経営の方針等を教職員に周知し、学校園の教育目標を全教職員で共有するとともに、校園内各組織の活性化に努め、学校園運営の組織的な取組の推進に努めること。

 校園長がリーダーシップを発揮し、地域連携や情報公開、個人情報保護等の情報管理、危機管理等の新たな課題に的確に対応できるよう担当者を校務分掌に位置づけるなど校内組織体制の見直しを行うこと。

 学校園で作成される様々な文書や個人情報について「個人情報保護法」の趣旨を踏まえ、電子情報も含めた公文書の適切な情報管理及び個人情報の保護を組織的に取り組むこと。

 保護者や地域社会の意見を学校運営に反映させる仕組みを整えること。全ての学校に設置されている学校協議会と学校教育自己診断を関連させて取組む等、推進に努めること。

 学校教育自己診断の結果や学校協議会の協議内容等について積極的に情報発信し、学校運営の透明性を確保すること。
 (2)学校園の施設・設備の管理
 学校園の施設・設備並びに教材・教具については、日々の教育活動に支障のないよう整然と保ち、それぞれの機能が十分に発揮されるよう、点検と保守管理に万全を期すこと。特に、緊急時に使用する通報装置等の点検、整備を怠らないこと。

夜間の火災・盗難・器物破損等の事故防止のため、機械警備の操作を的確に行うこと。また、校園舎内外に可燃物を放置せず整理整頓すること。
 (3)安全教育と危機管理体制の充実
 子どもの安全が脅かされる事象が連続して生起していることを踏まえ、登下校時、授業中、放課後、学校開放時等の園児・児童・生徒の安全確保に、すべての教職員が常に留意するとともに、子どもの安全見守り隊をはじめ、保護者や地域の関係団体等の協力を得て、また、茨木っ子見守りメールも活用し、地域と一体となった安全対策を講じること。

 各学校においては、「学校安全委員会」を中心に、災害及び万一の事件・事故に対応できるよう、「危機管理マニュアル」を随時点検し、実効性のあるものに改訂するとともに、マニュアルに基づく実践的な訓練を実施すること。

 子どもが身を守るためのワークや警察と連携した防犯教室等を開催し、園児・児童・生徒が自ら身を守る力の育成に努めること。
 (4)幼稚園教育について
 幼児期は、遊びを通して直接的・間接的な体験を重ね、豊かな人間形成の基礎を培う大切な時期であり、幼稚園教育の担う役割はきわめて重要である。

 幼稚園教育においては、幼児理解に基づき、子どもの生活の流れに沿った計画的な環境をつくり出し、その環境の中で園児が主体性を十分発揮できる生活を通して、望ましい方向に向かっていけるよう「環境を通して行う教育」を基本としている。

 したがって、園児一人ひとりがその発達に必要な体験が、遊びを通して総合的に体得できるよう環境を創造し、幼児期にふさわしい生活が展開されるよう、個々に応じた指導を行うことが望ましい。。

 <留意事項>
  1. 幼稚園教育の推進にあたっては、幼稚園教育要領に基づき作成した「茨木市立幼稚園教育課程規準」を参考に、教職員の研究と協力の下、園や地域の実態をふまえ、適切な教育課程を編成し、園児一人ひとりの発達状況に即した教育活動を、柔軟に展開するよう指導方法の工夫改善に努めるとともに、環境の整備にも十分配慮すること。
  2. 園児の社会性や豊かな人間性を育むため、地域や幼稚園の実態等により、様々な人々との交流の機会を積極的に設けるように配慮するとともに、自然や身近な環境とのふれあいなど地域環境を十分活用すること。
  3. 様々な人権問題についての正しい理解と認識のもと、お互いの人権を尊重できる園児を育てる観点に立って、指導を進めることが大切である。教材の選定には十分配慮するとともに、園児の主体的な遊びを通して、一人ひとりを大切にした仲間づくりに努めること。(平成15年3月の「茨木市人権教育基本方針・人権教育推進プラン」等参考に人権教育を推進する。)
  4. 障害のある幼児の指導に当たっては、家庭及び専門機関との連携をはかりながら、集団の中で生活することを通して全体的な発達を促すとともに、障害の種類、程度に応じて適切に配慮すること。
  5. 保育所や小学校との交流や連携を深め、小学校就学前の子どもの育ちを保育所と幼稚園で区別することなく保証していくとともに、小学校との学びの連続性を確保するよう努めること。さらに幼保一元化についての研修を行い、理解を深めること。
  6. 幼稚園が家庭や地域社会との連携を深めながら、保護者や地域のニーズに柔軟に対応し、園舎・園庭の開放や子育て相談室の実施、さらに預かり保育の充実等、積極的に子育てを支援していくよう努めること。
  7. 教職員の資質や指導能力を高めるための研修を推進し、信頼される幼稚園教育の実践がなされるよう努力すること。
 (5)教職員の服務規律の徹底
 すべての教職員が、法令等の遵守など教育に携わる公務員としての自覚を一層高める校内研修等の充実に努めること。教職員が日々の研究と修養に努めるとともに、相互に資質を高めあう職場環境づくりに努めること。

 体罰は、いかなる理由があっても絶対に許されないことを周知徹底すること。また、平素から人間尊重の精神に反する暴力行為を厳しく否定する態度や考え方の醸成に努めること。万一、体罰の事象が生起した場合、校長は、事実関係を的確に把握し教育委員会に速やかに報告するとともに、校園内の指導体制を点検し、再発防止に取り組むこと。

 セクシュアル・ハラスメント及びモラル・ハラスメントは、個人としての尊厳や人権を侵害する断じて許すことのできないことを十分認識し、その未然防止のための学校体制を確立すること。万一生起した場合には、被害者の人権・プライバシーを尊重するとともに、二次被害の発生防止に努めること。
また、校長は教育委員会と速やかに連携を図り、事象の解決と、被害者の心のケアに努めること。さらに、すべての学校に設置されている相談窓口が、セクシュアル・ハラスメント防止のために効果的に機能するよう努めるとともに、電話相談等の相談窓口や府教育委員会が運用する「被害者救済システム」を周知すること。

 教職員の週休2日制の完全実施に伴い、条例・規則等で定められた勤務時間を厳すること。
 (6)教職員の資質向上
  すべての教職員は、教育者としての識見と人間性を高めるとともに、教育に携わる公務員としての使命を自覚し、教科等の専門的な知識・技能と実践的な指導力の向上をめざして、日々研鑽と修養に努めるとともに、相互に資質を高めあう職場環境づくりに努めること。

 教職員の意欲・資質向上と学校の活性化をめざした「教職員の評価・育成システム」について、教職員の理解を一層深めるとともに、円滑な実施に努めること。また、評価基準の適用に当たっては適正を期し、評価結果については教職員に十分説明することはもとより、育成の観点から、次年度に向けた動機づけとなるよう努めること。

 各学校園においては、すべての教職員が法令等の遵守など、教育公務員としての自覚を一層高めるよう研修の充実を図ること。また、学校週5日制のもと学習指導要領に基づく教育活動が円滑に実施されるよう各学校園の課題に応じた校園内の研修を組織的・計画的に実施 すること。

 教育公務員特例法の規定による「勤務場所を離れて行う研修」は、文書による事前の研修計画の提出及び校長承認ならびに研修終了後の報告書提出を徹底し、法の趣旨の沿って運用すること。

 多くの教職員が採用される時代を迎えることから、初任者をはじめ教職経験年数の少ない教職員の資質向上を図るため、校内研修および指導体制の充実、校外研修への参加支援体制づくりや相談のしやすい環境づくりに努めること。また、新たに配置される首席、指導教諭をはじめ学校運営の中心となるスクールリーダーの育成に努めること。

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