地震の発生及び気象の警報が発令された場合の緊急措置について

 標記の件について、茨木市教育委員会の要綱により、地震の発生時や台風による警報発令時等の対応について、下記のように規定されております。
 
地震発生時の措置

 大地震(震度5弱以上)が発生した場合

 始業前の場合

 臨時休校の連絡がない限り登校する。

 授業中の場合

 授業中止
(状況により学校待機、又は集団下校の措置をとる)

 翌日  臨時休校の連絡がない限り登校する。

 放課後の場合

 翌日  臨時休校の連絡がない限り登校する。

 震度5弱未満の地震が発生の場合

 学校施設の被害状況、通学路の安全状況により、臨時休校の措置をとるかどうか判断するので、臨時休校の連絡がない限り登校する。

  ※ 大地震発生時の臨時休校の期間は、被害状況により異なるので学校からの連絡 による。


警報発令時の措置

  北大阪地域に「暴風警報」が発令された場合のみ、下記の措置をとります。
(なお、「大雨」「大雨・洪水」の警報が発令された時は通常通り登校)


午前7時の時点での警報発令の場合

自宅待機

午前9時までに警報解除の場合

解除された時点での登校

午前9時に警報が解除されていない場合

臨時休校


 ※午前7時の時点で暴風警報が発令されている場合は、当日の給食提供はなしとなります。(キャンセルは必要ありません。)
 また、午前9時までに警報が解除されても給食提供はありませんので、各ご家庭での対応をお願いします。
 ※ 登校後に「暴風警報」が発令された場合は、原則としてその時点で下校となります。
  緊急時の措置の場合には、PTA実行委員会、地区委員会、学級委員会の皆様方のご協力をお願いする場合もあります。止むを得ずご迷惑をおかけすることもありますが、ご理解頂きますようよろしくお願い申し上げます。