地震の発生及び気象の警報が発令された場合の緊急措置について 標記の件について、茨木市教育委員会の要綱により、地震の発生時や台風による警報発令時等の対応について、下記のように規定されております。 |
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地震発生時の措置
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※ 大地震発生時の臨時休校の期間は、被害状況により異なるので学校からの連絡 による。 | |||||||||||||||
北大阪地域に「暴風警報」が発令された場合のみ、下記の措置をとります。 |
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※午前7時の時点で暴風警報が発令されている場合は、当日の給食提供はなしとなります。(キャンセルは必要ありません。) また、午前9時までに警報が解除されても給食提供はありませんので、各ご家庭での対応をお願いします。 |
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※ 登校後に「暴風警報」が発令された場合は、原則としてその時点で下校となります。 緊急時の措置の場合には、PTA実行委員会、地区委員会、学級委員会の皆様方のご協力をお願いする場合もあります。止むを得ずご迷惑をおかけすることもありますが、ご理解頂きますようよろしくお願い申し上げます。 |