PTAの仕事 

 三島中学校のPTAは役員を中心に各種委員会(学級委員会・保健厚生委員会・文化食堂委員会・ 広報委員会・地区委員会・人権環境委員会)があります。

 それぞれから選出された委員長及び副委員長とPTA役員、校長、教頭、教職員代表
によって運営委員会が構成されています。

また、次年度のPTA役員候補者を選ぶための指名委員会をおきます。


◆運営委員会

≪PTA規約第20条・21条より≫
運営委員会の任務は次のとおりである。
  
1.各種委員会によって立案された事業計画は審議検討する。なお必要に応じ各種委員会の内規や細則等を審議決定する。
2.総会に提出する報告書、議案、予算、決算等を作成する。
3.必要ある場合に特別委員会を設ける。
4.その他会員から委任された事務を処理する。
5.役員に事故の生じた場合は運営委員会にはかりこれを検討する。
  
第21条 運営委員会は必要に応じて開き、委員の半数以上が出席しなければ成立しない。           


◆役員
 会長(1名)・副会長(2名以上)・書記(2名以上)・会計(2名以上)会計監査(2名)から構成されており、PTAの代表として学校と地域をつなぐさまざまな活動をしています。
 
 運営委員会(月1回)を開催し、各委員会の月間活動報告および活動予定の提案、5月と2月の総会の開催、PTA行事の企画運営、学校行事への参加および協力、会計予算についての審議などを行っています。また、茨木市PTA実行員会、情報委員会への出向や、三島中学校青少年健全育成協議会、各小学校地区の青健協の取り組みや活動への協力を行っています。

≪PTA規約第16条より≫
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。役員及び校長との合議のうえ、指名委員会及び会計監査委員を除くすべての委員会の委員長を任命し、委員を委託するとともにすべての委員会を招集することができる。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその代理をつとめる。
3.書記は総会及び運営委員会の議事を記録し、各種の会合について通告する。
4.会計は本年の年度予算をつくると共に、すべての金銭の収入支出の記録と領収書を保管する。総会のつど会計監査委員の監査を経た収支を報告し、年度末総会において決算報告をする。

 各種委員会 

◆学級委員会
 各クラス2名ずつから構成され、学年ごとに先生方との親睦会を行うなど、学校と保護者のパイプ役となります。学校行事の参加・協力を行います。

≪PTA規約 第22条より≫
1.学級委員会は、各学級の保護者から2名ずつ互選された委員と教員によって構成され、委員の互選によって学年毎に副委員長を選出し、会長に報告する。委員は家庭と教員との間や他学級との連絡協調に任ずるほか、学習環境の整備に努める。

◆保健厚生委員会
6〜7名で構成され、社会見学旅行、体育祭のPTA競技などの企画・運営を行っています。

≪PTA規約 第22条より≫
保健厚生委員会 生徒及び会員の健康の増進並びに会員相互の親睦をはかる。

◆文化食堂委員会
 6〜7名で構成され、おもに文化講習会の企画・運営を行います。

≪PTA規約 第22条より≫
文化食堂委員会 生徒及び会員の教養の向上をはかる。

◆広報委員会
 8〜9名で構成され、学校行事やPTA活動に関する広報を担当し、年に2回、広報誌「友愛」を発行しています。市のPTA広報誌の発行にも参加・協力しています。

≪PTA規約 第22条より≫
広報委員会 学校行事及び本会の諸活動に関する広報を担当する。

◆地区委員会
 各地区より割り当てられた人数(三島中学校区11名、西河原小学校区4名、庄栄小学校区8名)で構成され、「おゆずり会」や学校行事の協力、夜間パトロールを行うほか、各小学校地区の青健協の取り組みなどにも参加・協力を行っています。 

≪PTA規約 第22条より≫
1.地区委員会は、各地区の保護者から割り当て数ずつ互選された委員と教員によって構成され、委員の互選によって委員長を選出する。(校区毎に持ち回り)各地区毎に副委員長1名を選出し、会長に報告する。委員は地区と本会との間や他地区との連絡協調に任ずるほか、生徒の生活補導の強化をはかり、健全な生活を奨励しよい環境作りに努める。

◆人権教育委員会
≪PTA規約 第22条より≫
人権教育委員会は、人権加配教員及び運営委員によって構成され、委員長を互選し、会長に報告する。委員は部落問題をはじめ、障害児問題、在日外国人問題、いじめの問題等、広く人権に関わる問題について会員に啓発活動を行い人権意識の向上に努める。

◆指名委員会
 学級委員会から各学年1名ずつ、三島、西河原、庄栄各小学校区の地区委員よりそれぞれ1名ずつ、教員の中から2名、各種委員会より1名で構成され、来季に向けての役員候補を選出します。

≪PTA規約第12条より≫
役員の選挙及び就任は次のとおりとする。

1.以下の委員からなる役員候補者指名委員会(以下指名委員会という)をつくる。
 イ 各学年の保護者より、それぞれ一名ずつ互選する。
 ロ 三島・西河原・庄栄各小学校区の保護者より、それぞれ1名ずつ互選する。
 ハ 教員の中から互選により、2名選出する。
 ニ 各種委員会の中から輪番制により、1名を選出する。
2.指名委員会は互選により、委員長を決定する。
3.指名委員会は役員候補者を選定し、選挙の7日前に全会員に通告する。
4.役員候補の追加指名は、一般会員からも指名することができる。その場合、選挙によって選出する。
5.役員候補者の指名は、どの場合でも、その氏名を発表する前に、被指名者の
  同意を得なければならない。
6.役員は年度末総会において多数決で選ばれ、4月1日に就任する。7.新役員が就任すると、指名委員会は解散する。