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茨木市相談窓口
<所在地>
〒567-0846
大阪府茨木市玉島二丁目11番23号
TEL:072-632-3160 FAX:072-633-5894
予定は変更することがあります
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学校でけがをして病院を受診する場合
保健室では応急手当を行いますが、早急に医療機関の受診が必要な場合には、保護者の方に連絡をとって、病院を受診することになります。かかりつけの医療機関があればそちらを優先します。診察内容について保護者の方と一緒に説明を受けたいと思いますので、できるだけ保護者同伴での受診をお願いいたします。
《お願い》
・健康調査票の緊急時連絡先には必ず連絡のとれる連絡先をご記入ください。
・緊急時連絡先や保険証情報に変更があった場合には、速やかに学校までお知らせください。
・いつもと緊急時の連絡先が違う日は連絡ノートでお知らせください。
スポーツ振興センターの災害救済給付制度について
学校の管理下での災害(けがなど)で病院を受診した際の診療報酬点数が500点以上であった場合、日本スポーツ振興センターから災害救済給付をうけることができます。
学校から病院に連れて行った場合はもちろんのこと、お子様が帰宅後にご家庭から病院に連れて行ってくださった場合も、後日申請していただけましたら給付をうけることができます。
★☆ご家庭で行っていただくこと☆★
①健康保険証と医療証を提示して医療機関を受診します(この際の医療費は保護者の方が支払います)
②病院を受診したことを担任にお知らせください。必要な書類をお渡しします。
③受診された医療機関・薬局へ書類を提出し、記入してもらってください(請求書類は、治療を受けた医療機関別にひと月ごとに必要です。
④記入済みの書類を学校にご提出ください。審査後、3か月ほどで給付されます。
【給付金額】
♦医療証(こども医療証、ひとり親家庭医療証など)を使用された場合
窓口負担金+1割(療養に伴って要する費用)
《注意点》
・初診から治癒するまでの診療報酬点数が500点未満の時は請求できません。
・治療が複数月にわたる場合はひと月毎の請求になりますので、月をまたいで受診された場合はお申し出ください(記入用紙を追加でお渡しします)。
・体質的なものが原因で、けがと因果関係が証明されない場合は請求ができません。
・その他、請求されても対象外になることがあります。
・整骨院を受診された場合には用紙が違いますので、詳しくは学校までお問い合わせください。
※※必要書類はこちらからダウンロードできます↓※※
医療等の状況.pdf
受診した医療機関に傷病名や医療費を証明していただくものです。医療機関の窓口に提出し、記入をお願いしてください。
医療等の状況(整骨院用).pdf
整骨院を受診された場合、こちらの用紙をご使用ください。
調剤報酬明細書(薬局).pdf
院外薬局でお薬を処方された場合は、こちらの用紙をご使用ください。薬剤師に調剤費用を証明していただくものです。
振込依頼書.pdf
給付金が振り込まれる給付先をご記入いただくものです。保護者の方がご記入ください。
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