学校には、学校保健安全法により『学校において予防すべき感染症』として定められた病気があります。 それらの病気にかかって学校を休む場合は『出席停止』となり、欠席の扱いにはなりません。 お医者さんから『学校感染症』と診断された場合は、速やかに担任までご連絡ください。
病名
| 出席停止期間 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで |
麻疹 (はしか) | 解熱後3日を経過するまで |
風疹 (3日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘 (水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ、全身状態が良好になるまで |
流行性角結膜炎 (はやり目) | 治ゆするまで |
咽頭結膜熱 (プール熱) | 症状消失後2日を経過するまで |
溶連菌感染症 (ようれんきん) | 症状が消失するまで |
百日咳
| 特有の咳が消失するまで、または、5日間の抗生物質による治療が 終了するまで |
その他感染性疾患 | 伝染性紅斑(りんご病)・手足口病・とびひ・ヘルパンギーナ 流行性嘔吐下痢症、マイコプラズマ感染症など |
インフルエンザは、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日経過するまで出席停止になります。
