このブラウザは、JavaScript が無効になっています。JavaScriptを有効にして再度、お越しください。
ログイン
パスワード再発行
トップページ
西小PTA(ブログ)
PTAブログ
PTAの活動について
PTAの規約について
PTAの細則について
学校紹介
校歌
校区地図
沿革
日課表
学校の取り組み
グランドデザイン
いじめをなくすために
学力と体力をつけるために
学校運営協議会
元気力向上プラン
全国学力・学習状況調査 結果
学校だより
事務室から
転入にかかる手続き
転出にかかる手続き
就学援助
給食費公会計化について
保護者向け共同実施だより
周年記念事業
こんなときは?
地震または警報が出た時は
新しいノートを買う時
学校を休む時
学校に来校した時
けがや病気のとき
学童保育について
教育相談
お知らせ
・令和5年11月20日
令和5年度_全国学力・学習状況調査_分析結果.pdf
・令和5年5月11日
令和5年5月8日以降のコロナ感染症対策.pdf
・令和5年4月4日
新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について.pdf
メニュー
トップページ
西小PTA(ブログ)
PTAブログ
PTAの活動について
PTAの規約について
PTAの細則について
学校紹介
校歌
校区地図
沿革
日課表
学校の取り組み
グランドデザイン
いじめをなくすために
学力と体力をつけるために
学校運営協議会
元気力向上プラン
全国学力・学習状況調査 結果
学校だより
事務室から
転入にかかる手続き
転出にかかる手続き
就学援助
給食費公会計化について
保護者向け共同実施だより
周年記念事業
こんなときは?
地震または警報が出た時は
新しいノートを買う時
学校を休む時
学校に来校した時
けがや病気のとき
学童保育について
教育相談
学年のページ(工事中)
1年
2年
3年
4年
5年
6年
学校教育目標・目指す子ども像
お知らせ
当サイトに掲載された写真・図柄等は
すべて無断掲載・転載を禁じます。
Copyright(C)2016 Nishi Elementary School.
All Rights Reserved.
校章について
全体として三角形の構図となっており、それぞれの頂点は知・徳・体で三位一体となり、調和のとれた児童が明日へ向かって両手をあげ無限に伸びていく力強い様を表している。
タブレットドリル
はこちらからどうぞ
茨木市立小・中学校の児童・生徒さんはご利用いただけます
カウンタ
管理用
PTA規約について
PTA規約
第1章 名称
第1条
本会は茨木市立西小学校PTAとし称し、事務所を西小学校内におく
第2章 目的および方針
第2条
第2条 本会は会員が協力して、学校と家庭と社会における児童の福祉の増進と心身の健全な発達をはかるとともに、民主的教育に対する理解を深める事を目的とする。
第3条
第3条 本会は前項の目的を達成するために次の基本方針にのっとり会務を遂行する。
1.
本会は営利的、政治的、宗教的色彩をもつものでなく、他のいかなる団体の干渉もうけない。
2.
本会はこの会の目的をはたすため、茨木市内(必要に応じて府下、全国)の同団体または目的を同じくする団体と協力することができる。
3.
本会は学校の教育活動を助けるために協力し、学校の管理運営並びに教職員の人事には干渉しない。
第3章 会員
第4条
1.
本会の会員は、本校在籍児童の保護者(父母またはこれにかわる者)および本校に勤務する教職員とする。
2.
会員はすべて平等の権利と義務をもつ。
第4章 会計
第5条
本会の会計は、会費、寄付金およびその他の収入によって支弁する。
第6条
会費は会員1人月額
230
円とする。
第7条
総会の決議を経て特別会計を設ける事ができる。
第8条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 役員、その任務と選出
第10条
本会の役員は次のとおりとする。
会 長 1名 保護者
副会長 3名以内 保護者
書 記 2名 保護者および教職員各1名
会 計 2名 保護者および教職員各1名
1.
役員の任期は1年とし毎年4月1日に就任する。ただし、再任は妨げない。
2.
役員に欠員を生じた場合は、総会にはかりこれを補充する。
第11条
役員の任務は次のとおりとする。
会 長
本会を代表し、会務を統轄し、すべての集会を召集する。指名委員、会計監査を除く委員会の正副委員長、委員を委嘱し、総会の議決事項の執行にあたる。
副会長
会長を補佐し、会長不在の時は代理をつとめる。
書 記
総会その他重要な集会の議事及び全般の活動状況の記録保管ならびに各種会合の開催通知をする。
会 計
本会の財産を管理し、本会のすべての金銭の収支を正確に記録保管して、総会において報告し年度末決算においては会計監査を経た決算報告をする。
第12条
会計監査
その年度の会計を随時監査し、その結果を総会に報告する。任期は1年とし、毎年4月1日に就任する。ただし再任は妨げない。
第13条
顧問
本校の校長および教頭は顧問として、本会の各種会合に出席することができる。
第14条
役員の選出
1.
役員候補者および会計監査候補者の選出は指名委員会で行う。
2.
指名委員の構成は次の8名とする。学級委員会及び広報委員会及び放課後子ども委員会から合計6名、教職員から2名
3.
指名委員会は毎年度5月に組織し年度末総会の5日前までに候補者氏名を全会員に告示する。また、次年度始め総会終了時に解散することとする。
4.
教職員から選出される役員については、学校側に一任し、年度当初の総会において承認を得る。
5.
指名委員は役員候補者になれない。
6.
第1項および第5項の定めに拘らず、会員はだれでも2名以上の連名のもとに役員及び会計監査の候補者を本人の承諾を得て推薦することができる。ただし、年度末総会の10日以前に文書をもって指名委員会に届け出なければならない。
第6章 総会
第15条
総会は全会員をもって構成され、本会の最高議決機関である。
第16条
総会は年2回以上開く。但し、必要に応じ臨時に総会を開くことができる。
第17条
総会の成立は委任状を含めて会員の6分の1とし、議決は出席会員(委任状を含む)の過半数で決める。
第18条
次の事項は総会において承認をうけなければならならない。
・
役員、会計監査の選出
・
規約の改正
・
予算、事業計画
・
会務、決算報告
・
その他重要な事項
第19条
総会を召集するいとまのない時は、委員総会をもって、承認をうけ、その議決事項は次の総会において承認をうけるものとする。
第7章 実行委員会
第20条
実行委員会は役員、正副委員長をもって構成する。
第21条
実行委員会は総会に提案する事業計画案、予算案、ならびにその他の事項を審議するとともに、各委員会の連絡協調をはかる。
第22条
実行委員会は必要に応じて会長がこれを召集し、出席会員の過半数をもって議決する。
第23条
必要に応じ特別委員会を設けることができる。
第24条
その他総会の議決により委任された事項を処理する。
第8章 各種委員会の選定と任務
第25条
本会の目的達成のため次の委員会を設ける。各委員会はそれぞれの目的に応じて計画を立て、それを実施する。各委員会長を会長が委嘱することもできる。
1.
学級委員会
各学級の会員から2名ずつ互選された委員によって構成され、委員の中から互選により正副委員長を推薦し、会長がこれを委託する。
学級委員会は家庭と教職員並びに学校との連絡調整をはかり、学習環境の整備に努め、会員の教養を高め、児童および会員の保健衛生並びに学校給食の充実に協力する。
2.
地区委員会
各地区の会員から児童数に応じて選出された委員によって構成され、委員の中から互選により正副委員長を推薦し会長がこれを委嘱する。
地区委員会は、地区の会員相互や学校との連絡協調をはかるほか、校外に於ける児童の生活指導と地域環境改善に努める。
3.
広報委員会
各学級の会員から1名ずつ、但し1学年1学級の場合は、その学級の会員から2名ずつ互選された委員によって構成され、委員の中から互選により正副委員長を推薦し、会長がこれを委嘱する。また、学年裁量により同数の委員を学年で選出することができる。
広報委員会はPTA機関紙を発行する他、会員に対して必要に応じて情報の伝達、意見の交換に努める。
4.
放課後子ども委員会
各学級の会員から1名ずつ、但し1学年1学級の場合は、その学級の会員から2名ずつ互選された委員によって構成され、委員の中から互選により正副委員長を推薦し、会長がこれを委嘱する。また、学年裁量により同数の委員を学年で選出することができる。
放課後子ども委員会は、放課後子ども教室実施にむけて、地域・学校・家庭の参画、協力のもと、安全・安心な児童の居場所づくりに努める。
第26条
各種委員会のいかなる事業計画についても、実行委員会にはからなければならない。
第27条
委員の招集
1.
委員会は委員長が必要と認めたとき、随時招集することができる。
2.
委員総会は年度始めに方針について確認するために、会長が全委員を招集する。また、必要に応じて会長が招集し、案件について処理する。
第28条
会員の親睦および教養を高めるため、クラブを設けることができる。
1.
新設および廃止するときは会長に申請し、許可を得なければならない。
2.
各クラブ毎に正副責任者を選出し、会長に届け出なければならない。
第9章 細則
第29条
こ本会の運営に関し、必要な細則はこの規約に反しない限りにおいて実行委員会の議決を経て定める。
第10章 改正
第30条
この規約は総会において出席者(委任状を含む)の3分の2以上の賛成により改正することができる。ただし、改正案の提出については総会の5日前までに全員に告示しなければならない
第11章 改正
第31条
本規約は昭和59年5月8日から実施する。
(平成 元 年3月8日、一部改正)
(平成11年3月2日、一部改正) (イ)
(平成14年3月5日、一部改正) 第25条3
(平成20年3月4日、一部改正) 第6条・第10条
(平成21年3月7日、一部改正) 第14条2・3
(平成23年3月5日、一部改正) 第25条4
(平成23年3月5日、一部追加) 第14条2
(平成25年5月25日、一部追加) 第14条5
(平成26年3月1日、一部改正) 第25条4・第27条
(平成28年3月5日、一部追加)第25条3・4
(平成29年3月4日、一部改正)第6条
文部科学省「子供の学び応援サイト」
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
大阪府教育庁のHPアドレス
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/category/forteacher/child.html
NHK
NHK for School
大阪府教育庁のHPアドレス
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/gakunennbetukatei/index.html
Powered by NetCommons2
The NetCommons Project
with
Ibaraki Education Center