16.就学援助制度 |
学校教育法第25条、第40条等により、経済的な理由で就学困難な児童.生徒の保護者に対し義務教育を 円滑に受けることができるよう、必要な援助を行うものである。 (対象者) 児童または生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると 認められる者に対して援助が行われる。 (援助の内容) ・学 用 品 費、通 学 用 品 費(校外活動費を含む) 毎年度、規定額 ・新 入 学 学 用 品 費 新1年入学時、規定額 ・修 学 旅 行 費 必要経費 ・学 校 給 食 費 実費 ・医 療 費 学校病(う歯、慢性副鼻腔炎、中耳炎等)として治療 勧告を受けた場合の白己負担額 |
一人あたり平均支給額 | (単位:円) | ||||||||||||||||||||||||
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◎山地部児童・生徒通学費補助制度 |
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(平成18年度実績) | ||||||||
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