(1) 学校園運営と教職員の意識改革について

  (1)−@学校園運営体制の確立
    重 点 課 題
  •  校園長は学校園づくりのビジョンや学校園経営の方針を教職員に周知し、学校園の教育目標を全教職員で共有するとともに、つねに学校園や校園内各組織の活性化に努め、学校園としての組織的な取組の推進に努めること。
  •  各学校園では、自校園の課題やめざす子ども像を明確にし、目標を設定した取組を行うことによって、一層特色づくりを推進すること。
  •  校園長がリーダーシップを発揮し、地域連携、個人情報保護等の情報管理、危機管理等の新たな課題に的確に対応できるよう担当者を校務分掌に位置づけるなど校内組織体制の見直しを行う。
  •  学校教育自己診断の診断結果とその分析に基づき学校運営の改善に努めること。また、診断を積み重ねることによって、学校運営改善に活用すること。さらに、学校運営の透明性を確保するため診断結果については積極的に情報公開すること。
  •  教育目標や課題等について保護者や地域の人々に説明し、理解と協力を求めるとともに、保護者や地域の人々の意見を学校運営に反映する仕組みを整えること。そのために、すべての学校に設置されている「学校協議会」を有効に生かし、教育活動の改善に生かすこと。
  •  職員会議については、「学校教育法施行規則」「茨木市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則」に基づき、その適切な運営に努めること。
  (1)−A学校園の施設・設備の管理
    重 点 課 題
  •  学校園の施設・設備並びに教材・教具については、日々の教育活動に支障のないよう整然と保ち、それぞれの機能が十分に発揮されるよう、点検と保守管理に万全を期すこと。特に、緊急時に使用する通報装置等の点検、整備を怠らないこと。
  •  夜間の火災・盗難・器物破損等の事故防止のため、機械警備の操作を的確に行うこと。また、校園舎内外に可燃物を放置せず整理整頓すること。
  (1)−B安全教育と危機管理体制の充実
    重 点 課 題
  •  各学校園においては、「学校安全委員会」を設置し登下校時、授業中、放課後、学校開放時等の園児・児童・生徒の安全確保に、すべての教職員が常に留意するとともに、学校園支援ボランティアの活用をはじめ、保護者や地域の関係団体等の協力を得て、地域と一体となった安全対策を講じること。
  •  警察等関係機関との連携を通じ、学校園内外の安全管理体制と安全教育の充実を図ること。 
  (1)−C教職員の服務規律の徹底
    重 点 課 題
  •  教職員は、公教育の場にあって、直接、園児・児童・生徒を指導するという職責に鑑みて、自己の使命を自覚し、一層、自粛自戒するとともに、職務の内外を問わず、いやしくも教育に対する不信や疑惑を招くことのないよう、今後とも、服務規律の徹底に努めること。  
  •  体罰は、いかなる理由があっても絶対に許されないことを周知徹底すること。また、平素から人間尊重の精神に反する暴力行為を厳しく否定する態度や考え方の醸成に努めること。 万一、体罰の事象が生起した場合、校長は、事実関係を的確に把握し教育委員会に速やかに報告するとともに、校園内の指導体制を点検し、再発防止に取り組むこと。
  •  セクシュアル・ハラスメント及びモラル・ハラスメントは、個人としての尊厳や人権を侵害する断じて許すことのできないことを十分認識し、その未然防止のための学校体制を確立すること。 万一生起した場合には、被害者の人権・プライバシーを尊重するとともに、二次被害の発生防止に努めること。また、校長は教育委員会と速やかに連携を図り、事象の解決と、被害者の心のケアに努めること。 さらに、すべての学校に設置されている相談窓口が、セクシュアル・ハラスメント防止のために効果的に機能するよう努めるとともに、電話相談等の相談窓口を周知すること。
  •  教職員の週休2日制の完全実施に伴い、条例・規則等で定められた勤務時間を厳守すること。 
  (1)−D教職員の資質向上
    重 点 課 題
  •  すべての教職員は、教育者としての識見と人間性を高めるとともに、教育に携わる公務員としての使命を自覚し、教科等の専門的な知識・技能と実践的な指導力の向上をめざして、日々研鑽と修養に努めるとともに、相互に資質を高めあう職場環境づくりに努めること。
  •  教職員の意欲・資質向上と学校の活性化をめざした「教職員の評価・育成システム」が実効ある制度として定着するよう、制度の趣旨の周知・徹底を図り、円滑な実施に努めること。
  •  各学校園においては、すべての教職員が法令等の遵守など、教育公務員としての自覚を一層高めるよう研修の充実を図ること。また、学校週5日制のもと学習指導要領に基づく教育活動が円滑に実施されるよう各学校園の課題に応じた校園内の研修を組織的・計画的に実施すること。
  •  教育公務員特例法の規定による「勤務場所を離れて行う研修」は、文書による校長の承認を受け、法の趣旨に沿って実施すること。 
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