学校保健安全法により感染症と定められた病気があります。
下記のような病気にかかり学校を休んだ場合や、療養期間中は欠席扱いとはなりません。
病名 | 登校基準(出席停止期間) |
インフルエンザ | 発症の翌日から5日間経過し、かつ、解熱後2日を経過していること。 |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過していること。 |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消失していること。 |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになっていること。 |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 耳下腺腫脹(はれ)が発現した後5日を経過し、かつ、、全身状態が良好になるまで。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで。または、5日間の抗菌薬療法が終了するまで。 |
流行性角膜炎(はやり目) | 治癒していること。 |
咽頭結膜熱(プール熱) | 症状(発熱・咽頭痛・結膜充血など)消失後2日間を経過していること。 |
その他の感染症疾患として【溶連菌感染症・マイコプラズマ感染症・伝染性紅班(りんご病)・流行性嘔吐下痢症・ヘルパンギーナ】などがあります。不明な点がありましたら、担任までご相談ください。