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【お知らせ】

新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について
令和5年3 月 23 日
茨木市教育委員会
保護者のみなさま

新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について

 平素は、本市学校教育にご理解・ご協力を賜りありがとうございます。
さて、本市小中学校においては、4月1日以降の新学期におけるマスク着用の考え方について、下記のとおりといたしますので、ご理解・ご協力いただきますようお願い します。


基本的な考え方について
児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めな 
 いことを基本とします 。
・校外学習等において、医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用
 が
推奨される場面においては、児童生徒及び教職員についても、着用 が 推奨されま
 す。
・基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安をいだき、マスクの着用を希望し
 た
り、健康上の理由によりマスクの着用ができない児童生徒もいることなどから、
 学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにします 。
児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導を
 行います 。
・国の通知で例示された「感染リスクが比較的高い学習活動」(対面形式となるグル
 ープ
ワーク、一斉に大声を出す活動等)については、大阪府「学校園における新型
 コロナウイルス感染症対策マニュアル」を踏まえながら、一定の感染症対策を講じ
 て実施します。部活動等においても同様とします。

 令和5年度茨木市立小中学校入学式について
・令和5年度 の 小中学校入学式については、保護者のみなさまも含め、参加者のマス
 ク着用を求めないことを基本とします。

 

携帯電話ガイドラインについて

保護者のみなさま

茨木市教育委員会  

教育長 岡田 祐一

 茨木市小中学校における携帯電話の取り扱いに関するガイドラインについて

   立夏の候、みなさまにおかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は、本市教育活動全般にわたり、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成31年3月に、大阪府教育庁が策定した「小中学校における携帯電話の取り扱いに関するガイドラインを参考に、茨木市教育委員会は小中学校への携帯電話の持ち込みについて、令和2年3月に下記のとおりガイドラインを定めました。

つきましては、保護者のみなさまにもご理解をいただき、ご家庭でのご指導をよろしくお願いいたします。

 

 携帯電話の持ち込みについて

(1)茨木市立小中学校への携帯電話の持ち込みは原則禁止とする。

(2)保護者から子どもに携帯電話を持たせたいと要望がある場合学校は保護者と相談し、
特別な事情(※)と認められる場合に限り、携帯電話の持ち込みを許可する。
※携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合や、その他やむを得ない事情がある場合。

 

携帯電話の持ち込みを許可する場合の取扱いルールについて

(1)児童生徒は、校内で携帯電話を使用しない。(緊急時、学校が許可した場合は除く)

(2)児童生徒は、携帯電話を持ってきた場合、学校が定めた管理ルールに従う。

(3)学校は、児童生徒が携帯電話についての指導に従わない場合、携帯電話を学校
かり、保護者に直接返却した上で、保護者と協力して指導を行う.

(4)学校は、児童生徒が登下校中に携帯電話を目的外で使用する、また、登下校時に危

険となるような行為をした場合、持ち込みの許可を取り消すことがある。

 

◆本ガイドラインにおける「携帯電話」とは以下のものをいいます。

・子ども向け携帯(基本的な通話・メール機能やGPS機能のみを搭載しているもの)

・フィーチャーフォンやスマートフォン(通話機能以外に、インターネット閲覧等が可能なもの

問い合わせ先

茨木市教育委員会 学校教育推進課

 TEL   072-620-1683(内線3576

 

市立小中学校での新型コロナウイルス感染症に関する登校基準について

令和4年8月25日

保護者の皆さまへ

                茨木市教育委員会

 

市立小中学校での新型コロナウイルス感染症に関する

登校基準について(お願い)
  日頃は、本市の教育活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

現時点において、全国的に、新型コロナウイルス感染症の新規感染者が増加傾向にあることから、引き続き、感染拡大防止の徹底と教育活動の継続のため、下記の内容について、ご協力をお願いいたします。

なお、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため以下の対応とし、変更が生じた場合は、改めてご連絡いたします。

  各ご家庭におかれましては、引き続き、毎日の健康観察や基本的な感染対策を徹底する等ご配慮ください。
  ① 学校への陽性・濃厚接触者特定の連絡について

登校日ではない日や、平日の夕方6時以降については、学校への連絡は不要です。

月~金(祝日を除く)の朝8時15分以降にご連絡ください。

② 
登校基準について

【以下の場合は、登校しないでください】

 欠席連絡時にどの場合に該当するのかをお伝えください。

   いずれの場合においても、学校を休まれた場合は、欠席扱いとはなりません

    <児童生徒本人>  

        〇感染が判明した

        〇感染者の濃厚接触者に特定された者

        〇濃厚接触の可能性ある者(※)
        〇未診断発熱や咳等の症状が見られる
            ※同居家族等が感染疑いのため受検または受検予定)で結果が判明していない場合
        上記以外の場合であっても、学校や、保健所から連絡があれば、その指示に従ってください。
  ③ 茨木市医師会からのお願い

医療の逼迫を回避するため、事前連絡をして医療機関を受診し、検査の有無は医師の判断に委ねていただきますようご協力ください。

 

性犯罪の被害にあわないために 大阪府警察の「安まちアプリ」

大阪府警察からアプリで防犯情報をお届けします。
「安まちアプリ」の紹介チラシを以下に載せましたのでをご活用ください。
04_安まちアプリチラシ.pdf
 

日誌

新規日誌11
一件も該当記事はありません。

保護者の皆様へ お子様がタブレット端末を家庭に持ち帰った際のお願い

 お子様がタブレット端末をご家庭に持ち帰った際には、下に添付しました「タブレット活用ルール」を守って使用するようご家庭でもご指導ください。
 また、ご家庭での「Wi-Fiつなげ方」等を下に添付しておりますのでご参照ください。
 接続等うまくいかない場合には、お子様を通じて担任までお知らせください。
 
Wi-Fi接続のお願い.pdf
Wi-Fiつなげ方.pdf
タブレット活用ルール.pdf
 

18時30分以降の中学校への電話について

  茨木(いばらき)市内(しない)(こう)(りつ)中学校(ちゅうがっこう)では留守番(るすばん)電話(でんわ)設置(せっち)されており、平日(へいじつ)18時(  じ)30分(    ふん)土日(どにち)祝日(しゅくじつ)17時(  じ)以降(いこう)留守番(るすばん)電話(でんわ)になり、電話(でんわ)取る(と )ことができません。そのため、学校(がっこう)電話(でんわ)からの着信(ちゃくしん)18時(  じ)30分(    ふん)以降(いこう)折り返し(お かえ )お電話(  でんわ)をされても、この留守番(るすばん)電話(でんわ)機能(きのう)により学校(がこう)にはつながりません。

 学校(がっこう)からの緊急(きんきゅう)連絡(れんらく)(など)場合(ばあい)は、再度(さいど)学校(がっこう)からお電話(  でんわ)または家庭(かてい)訪問(ほうもん)(など)にて連絡(れんらく)いたします。緊急(きんきゅう)でない場合(ばあい)には、翌日(よくじつ)以降(いこう)再度(さいど)お電話(  でんわ)またはお子( こ)(さま)通じて(つう    )(など)方法(ほうほう)連絡(れんらく)する場合(ばあい)があります。何卒(なにとぞ)ご理解(  りかい)いただきますようお願(  ねが)いいたします。

 

授業ライブ配信について

保護者の皆様 へ
授業ライブ 配信に ついて

 現在オミクロン株の流行により、本校におきましても陽性及び家族等の感染による濃厚接触者等 として自宅待機している生徒が出ております。
 つきましては、このような状況により、ご家庭で 、お子様が所属されている学級
で行っている授業を定点カメラにてライブ配信する「授業ライブ配信」を受けさせたいと希望される場合は、学級担任にお知らせください。
(授業ライブ配信視聴は、出席扱いにはなりません。ご了承ください。)
 なお、授業ライブ配信は、お子様が所属されている教室で行う授業のみ行います。(国語、数学、社会、理科、英語の授業が中心になります。)
 定点撮影での配信になりますので、 電子黒板を使用している場合、 画面が見えない、あるいは見えにくい 場合があります 。 ま た、授業の実施状況等により、配信できない時間帯も出る可能性があります が ご了承ください 。

  授業ライブ配信について
 1.実施対象   実施希望がある学級
 2.実施期間   2月28日(月)まで(3月以降もご希望に応じ配信いたします)
 3.実施内容   所属教室で行う授業の定点撮影によるライブ配信
  ※授業ライブ配信視聴は、出席扱いにはなりません。ご了承ください。
  ※ 授業ライブ配信 視聴 を希望される場合は、学級担任までお知らせください。
[南中学校 (072)633 1601 ]
 

新型コロナに感染した場合の療養期間の短縮について

コロナ感染者の療養期間短縮について
  
  
  
 コロナ感染者の療養期間短縮について、厚労省では、昨日9月7日(水)から適用とのことで衛生部局に通知されています。
 市教委が保健所に確認したところ、本人の症状がなければ、8日目から登校可能であるとのことでした。
 現在、療養期間中のお子様について、保健所の指示どおり、症状がなければ、8日目から解除可能(登校可能)になりました。
 なお、正式な通知が届いておりませんので、10日間まで療養されている場合も、出席停止扱いとのことです。
 12日(月)以降、文科省、府教委、市教委等から正式な通知が届き次第、その内容をプリント配付、メール配信いたします。
 なお、症状がなければコロナ療養期間が7日に短縮されますが、「発症日の翌日から7日が経過し、かつ症状が軽くなってから24時間経過した場合8日目から療養の解除が可能」なので、7日目には症状が改善していることが条件になります。7日目に熱があったりした場合には8日目には登校できませんのでご注意ください。